サービス残業の形態
 
サービス残業の形態



サービス残業とは サービス残業のパターン法

 
サービス残業とは
サービス残業とは、残業してもその時間分の賃金が支払われない残業をいいます。
労働基準監督署などでは、賃金不払残業という言葉を使い、「所定労働時間外の労働に対して、支払うべき賃金や割増賃金が支払われないこと」と定義しています。

当然、サービス残業は、その残業に対する賃金や割増賃金を支払っていないので、労働基準法違反であり、処罰の対象になることになります。

 

サービス残業のパターン
サービス残業については、賃金の支払システムがその会社によって異なるためいろいろな形態がありますが、一般的に以下に示すパターンが労働基準法違反の可能性が高いと考えられます。

@ 残業時間自己申告制の場合
残業時間について自己申告にて把握するパターンで、正確な時間を申告できない環境がある場合や上司の命令で申告できないなどからサービス残業が発生するケース

A 残業時間の上限を定めている場合
毎月の残業時間の時間を決めて、その時間を超えて残業してもその超えた時間に対する割増賃金が支払われないケース

B 割増賃金を定額で支払う場合
毎月、定められた額の割増賃金を支払っているが、その割増賃金額に対する残業時間を超えて働いても定められた割増賃金以上の残業代が払われないケース

C 残業時間の下限を設定している場合
一定の期間(1日や1ヶ月)に定められた時間以上残業した場合にだけ割増賃金を支払うケース

D 法定休日に出勤させ代休を取らせる場合
法定休日に出勤させて変わりに代休を与え休日出勤に対する割増賃金を支払わないケース

E 振替休日を与え、振り替えた休日に出勤を命ずる場合
振替られた休日に出勤させ、実態として休日を与えないで休日出勤に対する割増賃金を支払わないケース

F 休日出勤した週と違う週に振り替え休日を与える場合
休日を振り替えた結果、その休日出勤した週の労働時間が法定労働時間を超えるケース

G 年俸制の場合
年俸に割増賃金が含まれているとして支払わないケースや規則上割増賃金を含んでいるが、その割増賃金額に対する残業時間を超えて働いてもそれ以上の割増賃金が支払われないケース

H 管理監督者に該当しない場合
実態として、割増賃金を支払わなければならない者なのに、労働時間の適用除外である管理監督者として割増賃金を支払わないケース

I 法律に適合しない場合
法律上定められた手続をしないで、変形労働時間制を採用するケースや割増賃金の基礎となる賃金に除外できない手当を除外しているケース



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