債権と時効

債権は、時効より消滅する場合があります。


消滅時効 時効の援用 時効期間

 
消滅時効

消滅時効とは、一定の期間請求する権利を行使しなかった場合、その請求する権利がなくなってしまうすなわち消滅してしまう制度のことをいいます。

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時効の援用(主張)

時効の援用(主張)は、一方的に相手に対して意思表示をすることによって、効果が生じます。

【停止条件説(判例・通説)】
 時効の援用は単なる裁判上の攻撃防禦方法ではなく、意思表示であり、その援用の場所については、裁判外でもよいと解されています。

例えば、お金を借りた人が、時効を知らない等のために「時効だから払わないよ」と主張(時効の援用)しない場合は、時効の効力はありません。

逆に、「借金は払うよ」と借金の支払義務のあることを認めた(時効利益の放棄)場合には、時効の効力は生じません。


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時効期間

民事上の時効期間はつぎのとおりです。

取得時効
10年

所有権、所有権以外の財産権(善意無過失)

20年 所有権、所有権以外の財産権(悪意)

消滅時効
6ヵ月 手形の裏書人から他の裏書人に対する償還請求権
1年 大工・左官・植木職人などの手間賃、飲食代金、宿泊料金、運送費、麻雀荘の席料、貸衣装屋の代金、芸能人報酬(個人契 約のもの)
2年 給料、商品の売買代金、学習塾・各種教室の月謝、電気・ガス料金、床屋・洋服屋・靴屋などの職人の債権、弁護士・公証人報酬
3年 医師・産婆・薬剤師の医療に関する債権、交通事故損害賠償請求権、器物破損・傷害事件等の損害賠償請求権、名誉毀損等各種慰謝料請求権
5年 商人(商法上の商人)との貸金、銀行預金、年金・恩給(個々の債権)、地代、家賃、退職金
10年 個人(非商人)同士の貸金、個人(非商人)同士の売買代金、個人(非商人)同士の物品等返還請求権、個人(非商人)同士契約違反の損害賠償請求権
20年 特許権


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川村法務事務所
行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者
北海道札幌市手稲区星置
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