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簡単相続法解説



■人が死亡すると、その財産が特定の人(相続人)に「相続」されます。この相続をめぐって親子や親族間で紛争が生じ、財産がかかわっているだけに、それまで仲のよかった親子・兄弟が犬猿の仲になってしまうこともあります。こうした紛争の原因としてよくあげられるのが、相続に関する法律知識の欠如です。相続に関する法律をもっと知っていれば、こんなトラブルに巻き込まれなくてすんだのにという声をよく耳にします。最近は、自分の死後、配偶者や子がその財産をめぐって争うことがないように、生前に「遺言」を残しておく人がだいぶん増えてきています。が、遺言があるからといって、死後の財産の処分が整然と行われるとは限りません。こうした「相続」や「遺言」に関する法律紛争に巻きこまれないようにするためには、あらかじめその法律知識を備えておく必要がありす。



第1章総則
相続の開始・同時死亡の推定
第2章相続人
相続人胎児の相続能力代襲相続相続欠格相続人の廃除
第3章相続の効力
・相続の一般的効力共同相続と遺産の共有法定相続分・指定相続分特別受益者寄与分
相続分の譲渡遺産分割遺産分割の効力相続回復請求権
第4章相続の承認及び放棄
相続の承認及び放棄総説単純承認限定承認相続放棄
第5章財産の分離
財産分離
第6章相続人の不存在
相続人の不存在
第7章遺言
遺言総説 遺言の方式に関する通則自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
第8章遺留分


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*参考文献
東京リーガルマインドC BOOK民法X親族相続