あなたの祖先と子孫の架け橋をお手伝いをします!
☆あなたの祖先を 捜します! 家系図作成のお手伝い
現在、大正時代の戸籍が処分される時代になったことをご存知ですか?
行政書士 藤田孝久事務所 ![]() TEL・FAX048−469−2850携帯090−2415−5968 埼玉県朝霞市の地域密着『遺言相続専門事務所』です。先ずはお電話下さい。お問い合わせは無料です. 営業時間 09:00〜20:00(メール・FAXは24時間受付) |
お客様の声
江戸川区在住50才 株式会社五十嵐コンサルティングオフィス五十嵐勉氏http://www.igarashireport.com/index.html
『五十嵐氏から父方の祖先を捜してもらいたいとの依頼がありました。先日戸籍謄本を収集した結果、曾祖父は山形県鶴岡市の人で江戸時代安政年間の生まれで東京墨田区に鶴岡市から出て来たという事実がわかりました。五十嵐氏は、「今度一度鶴岡市に行って故郷で曾祖父のことを尋ねてみたい」と非常に喜んでいただきました。』http://ameblo.jp/adtfujita/entry-10639269729.html
現在、大正時代の戸籍が処分される時代になったことをご存知ですか?
正式には「除籍」が処分されているのです。除籍簿は80年間保存されことになっていますが、
逆にいうと、大正時代の除籍簿がどんどん失われていっているのです。
明治の初めに戸籍が作られたときに、その時点での家の情報を役所に届けていますから、
きちんと届けている家の除籍には、幕末のご先祖さまの記録まで残っているはずです。
これは本当に、貴重な資料です。捨てるのはもったいないです。
自分の祖先の記録が消される前に何とかしなければ。そんな想いから、私も自分の祖先を、辿れるだけ辿って
記録を残しておこうと思い立ったわけです。
行政書士の業務の中に「相続業務」というのが在ります。戸籍を徹底的に調査して、「相続人」を確定しなければなりません。
よくよく考えてみると、自分の祖先のことなど、おじいさん、おばあさんの代までしかわかりません。その先は、名前も、どこで何をしていたかもわかりません。
さて、どこまで遡ることができますか?
当事務所は明治時代まで可能な限り遡って戸籍を集め依頼者のあなたに 家系図をご提供します。
「業務範囲」
家系図作成のお手伝!は家系図調査、作成の専門店 「家族の樹」と提携しています。
「調査範囲」
戸籍法(抜粋)
第12条の2 除かれた戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属は、その除かれた戸籍の謄本もしくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を請求することができる。
2 前項に規定する者以外の者は、相続関係を証明する必要がある場合その他法務省令で定める場合に限り、同項の請求をすることができる。
戸籍法施行規則(抜粋)
第11条の4 戸籍法第12条の2第2項の法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一裁判所その他の官公署に提出する必要がある場合