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相続法解説(第2章相続の効力 第3節i遺産分割)909条

遺産分割の効力 Q&A ・ 入門編 ・ 解説編

Q;相続財産に属する不動産につき共同相続人の一人が法定相続分を超える持分を取得する旨の遺産の分割の協議が調ったときは、その相続人は、他の相続人からその持分を譲渡されたことになる。

A;×
相続財産に属する不動産につき共同相続人の一人が法定相続分を超える持分を取得する旨の遺産分割協議が調ったときは、その相続人は、相続開始のときから他の相続人の持分をも相続により承継していたことになる(909条本文)。このような主義を宣言主義と言う。

Q; 遺産分割協議はどんな場合にやり直すことができるか?

A;遺産分割協議は相続人全員の意思の合致により成立します。いったん成立すれば効力が生じ、無効、取り消しの原因がない限り、やり直しを主張することはできません。
協議内容の不履行があるときでも、協議の解除は認められないというのが判例です。したがって、成立した協議の内容にしたがって、調停・訴訟で実現を求めることになります。
遺産が協議から漏れていた場合も、その漏れた遺産について別の協議をすることになり、従来の協議を全部やり直すことにはなりません。
但し、漏れた遺産が重要なものであれば、錯誤による分割協議として無効を主張することができる場合があります。
無効であれば分割協議をやり直すことになります。
また、相続人の一部を抜かした協議や相続人でない者を加えた分割は無効ですから、改めて協議をすることになります。


909条〔分割の遡及効〕
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。但し、第三者の権利を害することができない。

遺産分割の遡及効


遺産分割の効力は、相続の時に遡って生じます(909条本文)。
すなわち、各相続人は、遺産分割によって取得した財産を、相続開始の時に被相続人から直接承継したものとして取り扱われます。このような取扱を「宣言主義」といいます。

条文メモ
909条は、遺産分割の遡及効(宣言主義)規定しています。
遺産分割前の第三者との関係では遡及効の制限を認めていますが、これは、解除前の第三者の保護(545条1項但)と同じ趣旨です。
なお、遺産分割後の第三者との関係は対抗問題として処理するのが判例です。

遡及効の制限

遺産分割における宣言主義的取り扱いは現行法上かならずしも貫徹されておらず、次のような例外ないし制限が定められています。

(1)遺産分割前の相続財産の処分と第三者保護規定

遺産分割は、第三者の権利を害することはできない(909条但)
遺産分割の遡及効を制限して取引の安全保護を図る趣旨です。

ここにいう「第三者」は、相続開始後、遺産分割前に、個々の相続財産に対する共同相続人の持分について、譲渡や担保権の設定を受けた者、あるいは差押さえをした債権者等をiいいます。
第三者として保護されるためには、相続財産であることについて善意か悪意を問わないが、対抗要件(177条、178条、467条等)を備えたものであることを要します(通説)。

(2)遺産分割後の相続財産の処分

<甲土地の所有者Aが死亡し、BCが共同相続したところ、Bが甲土地を単独相続する遺産分割協議が成立した。ところが、Bが登記を備える前に、Cが甲土地をDに譲渡してしまった(登記済み)。
この場合、Dは甲土地の所有権を取得することができるか?
遺産分割の効力は相続開始に遡るから(909条本文)、相続開始時からBは単独所有者であったことになる。
そこで、遺産分割により所有権を取得した者は、かかる所有権の取得を第三者に対抗するためには登記が必要なのかが問題となる。>


まず、遺産分割前のBの持分については、Bは登記なくして所有権を主張しうるが、Cの持分であった部分についてはどうだろうか。

確かに、遺産分割は遡及効を有する(909条本文)から、Dは無権利者Cからの譲受人ということになり、Bは登記なんくして対抗できるとも思える。

しかし、遺産は、相続開始によりいったん相続人の共有となり(898条)、共同相続人間の協議を経て最終的なその権利の帰属が決定されます(分割される)

これは、第三者に対する関係でみれば、相続人が相続によりいったん取得した権利につき分割時に新たな変更が生じるのと実質上異ならない。・

よって、不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、177条の適用があり、
遺産分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、取得した持分を対抗できないと考える。

また相続放棄と異なり、最終的な権利関係が確定するから、権利者に登記を要求しても酷ではない。

したがって、本問のBは登記を備えていない以上、甲土地が遺産分割により自己の単独相所有となったことをDに対抗できません。

判例最高裁昭46.1.26

本判例は、いわゆる「遺産分割と登記」について、相続人が分割後第三者に対して自己の持分対抗するためには登記が必要であるとしました。

また、相続放棄と登記と異なる結論をとることについて次の理由を挙げています。
(1)相続放棄は、相続後短期間にのみ可能であるから、第三者の法的安定性が害される危険性が
遺産分割と異なり少ない。
(2)遺産分割後に分割前の外観を信頼して第三者が利害関係を持つという事態は、相続放棄との場合と比べて多いことが予想される。

判例 最高裁平10.2.13

受贈者は、相続債権者の差押えよりも先に移転登記を備えた場合には、所有権の移転を対抗し得るとするのが判例 (最高裁昭46.11.16)ですが、

本判例は、死因贈与を受けた受贈者が限定承認をした場合には、たとえ受贈者が相続債権者の差押えよりも先に移転登記を備えていた場合でも、公平の観点から信義則上所有権を対抗しえないとしました。

共同相続人相互間の担保責任

各共同相続人は、被相続人が遺言で別段の意思表示をした場合を除き、他の共同相続人が遺産分割によって取得した権利について、売主と同様の担保責任を負います(911条から914条)。


法律相談

Q; <母の死後、後を追うように父が亡くなりました。兄との遺産分割協議により、父が残してくれた土地については私の単独所有ということになりました。私にとっては、とりあえず、お金もかかるので登記をしなかったところ、兄の債権者により兄の法定相続分につき登記されてしまいました。
私は、兄の債権者に対し登記抹消請求をできるのでしょうか?>

A; 結論としては、できないことになります。
判例は、遺産分割後の第三者に対する関係においては、分割につき対抗要件を必要とするものとしています。
したがって、遺産分割後は、登記を行わない限り先に登記をしたお兄さんの債権者には、お兄さんの相続分については、対抗できないことになります。

基礎知識

今回の相談では、民法909条但書が問題となります。
この点、判例(最高裁昭46.1.26)を参考して下さい。


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*参考文献
東京リーガルマインドC BOOK民法X親族相続