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相続法解説(第1章総則)884条

相続回復請求権

Q; A の相続人はB及び Cであったにもかかわらず、B が、Cも相続人であることを知りながら、自己単独名義の相続登記をした場合であっても、相続回復請求権の消滅時効(884条)が完成したときは、Cからの相続登記抹消請求に対し、Bは、相続回復請求権の消滅時効を援用して対抗することができる。

A;×
相続財産を占有している他の共同相続人に対してその排除を求める場合についても相続回復請求権の規定(884条)の適用を特に否定すべき理由はないが、その侵害している相続人が他に共同相続人がいることを知っているとき又は知らないことにつき過失があるときは、その侵害している相続人は、一般の物権侵害者ないし不法行為者にすぎないから、相続回復請求権の消滅時効を援用してこれを拒むことはできない(最大判昭53.12.20)。


884条〔相続回復請求権」
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人相続権を侵害された事実を知った時から5年間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様である。

相続回復請求権とは、表見相続人が真正相続人の相続権を否定し、相続の目的たる権利を侵害している場合に、真正相続人が自己の相続権を主張して、表見相続人に対し、その侵害をを排除し相続の回復を請求する権利です。

たとえば、相続欠格者でありながらその事由が発覚していない場合や、虚偽の出生届によって戸籍に記載されている者のように、法律上相続人としての資格のない者が、あたかも相続人であるかのように事実上相続財産を占有し、真正相続人の相続権を侵害している場合があります。

真正相続人は、このような表見相続人に対して、相続財産ごとに個別的権利(たとえば所有権に基づく返還請求権)を行使することも可能であるが、それとは別に、相続財産の回復請求をすることができます。
これが、相続回復請求権です(なお、たとえ個々の財産の引渡請求権や相続登記の抹消請求などであっても、「自己に相続権があること」を主張して行使するものは相続回復請求権です)。

所有権に基づく返還請求権などを行使する場合との比較における相続回復請求権の特色は、
(1)回復請求の目的財産を具体的に列挙する必要がないこと、
(2)被相続人の権原をさかのぼって証明する必要がないこと、
(3)取引の安全保護のために短期消滅時効の適用を受けること、
の三点にあります。

法的性質

相続回復請求権に関する民法の規定は期間期限に関する884条1カ条条にとどまり、請求権の内容については何らの規定もありません。
そこで、性質・発生原因・当事者などは、すべて理論によって決しなければなりません。

独立権利説
包括承継人としての相続人の地位の確保に奉仕する制度であり、
相続開始当時の遺産の占有回復を目的とする個別的請求権と異なる特別の請求権である。
根拠
(1)表見相続人による遺産の占有は個々的な財産の侵害を超える包括的な侵害である。

相続回復請求の相手方(表見相続人)の範囲

<他の共同相続人からの侵害排除に対して、相続人は相続回復請求権(884条)の消滅時効を援用してこれを拒むことはできるか。共同相続人はもともと相続分を有しており、「相続権を侵害」したといえないのではないかが問題となります>。

判例 肯定説

原則として、共同相続人間の争いにも884条の適用を肯定します。
但し、共同相続人のうち一人若しくは数人が自ら相続人出ないことを知っているかまたはその者に相続権があると信ぜられるべき合理的な事由なしに自ら相続人と称している場合には、その者は相続回復制度の対象とされる者ではない。

理由;共同相続人の一人又は数人が相続財産のうち自己の持分を超える部分について、当該部分の真正相続人の相続権を否定し、その部分も自己の持分であると主張してこれを占有管理している場合は、持分を超える部分に関する限り、相続人でない者が相続人であると称して相続財産を占有管理している場合と何ら異なるところはない。

判例 最大判昭53.12.20 この判例は重要です。

<共同相続人間に相続回復請求権の規定が適用されるのかについて>
判例は、適用肯定説を採用した。
但、表見相続人が真正相続人の相続権を侵害していることにつき善意・無過失の場合に限って、適用されるとした点が重要です(対悪意者不適用説)。

近時の判例は、<共同相続人の一人が他の者の同意を得ないまま相続不動産に単独相続の登記をしたうえで、第三者に譲渡したという事案で>

善意・無過失の判断は譲受人たる第三者についてもるのではなく、譲渡人たる表見相続人についてみるべきであるとしました(最判平7.12.5)。

相続回復請求権の消滅時効

相続回復請求権は、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する(884条前段)。
相続開始の時から20年を経過したときも、同様である(884条後段)。

後段については、判例は、消滅時効期間と解している(最判昭23.11.6)。

<表見相続人が取得時効によって相続財産を取得し得るかも問題になるが>

判例は、表見相続人による時効取得を否定しながら、
表見相続人からの第三者取得者については、表見相続人の占有を併せて主張して時効取得できるとしています。


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*参考文献
東京リーガルマインドC BOOK民法X親族相続