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行政書士 藤田孝久事務所![]() TEL・FAX048−469−2850携帯090−2415−5968 埼玉県朝霞市の地域密着『遺言相続専門事務所』です。先ずはお電話ください。お問い合わせは無料です. 営業時間 09:00〜20:00(メール・FAXは24時間受付) |
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■リンク駐車場の基礎知識(カーセンサーより
■警察署一覧http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/10/takashimadaira/
■埼玉県警察署案内 http://www.police.pref.saitama.jp/kenkei/ps_hp/ps_map.html
■埼玉県行政書士会の車庫証明Q&Ahttp://www.sglsa.jp/
■住所
氏名(漢字)
氏名(カナ)
電話番号
車庫住所
その他(使用者・所有者が異なる、代替車両がある)など・・・
■メール送信後、必ずお電話ください。
TEL/FAX ; 048−469−2850
携帯;090−2415−5968
1、ご依頼
お電話又はメールにてご依頼ください。
TEL・FAX 048−469−2850
携帯;090−2415−5968
Mail; t-fujita@agate.plala.or.jp
2、書類のご送付
当事務所までお客様の揃えた書類をお送りください。
必要書類がすべて揃っていて不備のない場合はそのまま申請いたします。
3、書類の作成
当事務所にて必要書類の作成をいたします。
お客様の捺印が必要な書類については書類作成後郵送しますので捺印後ご返送ください。
4.申請
必要書類が全部揃い不備がないことを確認後、朝霞警察署に申請いたします。
5、お振込み
申請後,請求書を送付いたしますので交付日までに銀行振込みにてお支払い願います。
6、交付
申請から4日目の朝(土・日曜祭日を除く)に『自動車保管場所証明書』、『保管場所標章』が交付されます。
7、証明書送付
『自動車保管場所証明書』、『保管場所標章』,『領収書』をお客様のご希望の方法によりお送りいたします。
「車庫証明の制度と仕組み」
自動車保管場所証明書申請
下記は埼玉県の例です・また、当事務所にご依頼される場合、ご依頼者にご用意いただく書類は別途ご案内いたしますので、当事務所までお問い合わせください。
(埼玉県で車庫証明が必要な地域)
・大滝村、両神村、荒川村、神泉村、東秩父村、都幾川村、玉川村、名栗村以外の地域
(申請が必要なとき)
1、新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合
2、中古の登録自動車を購入(移転登録)する場合
3、登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合
*ただし、2と3については、使用の本拠の位置の変更に伴う場合に限ります。
*登録の時車庫証明が必要になりますので,事前に申請し,交付を受ける必要があります。
(自動車保管場所の要件)
1、自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること(運送事業用自動車については、国土交通大臣が定める距離を超えないこと)。
2、道路から支障なく出入りができかつ、自動車全体を収容できる者であること。
3、自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
(申請に必要な書類)
1、自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)
2、使用の本拠及び保管場所の所在図・保管場所の配置図
3、保管場所を使用する権原を疎明する書面(*次のいづれか1通でよい)
(1)自己の土地,建物を使用する場合・・・・・自認書
(2)月極め駐車場等を使用する場合・・・・・・賃貸借契約書の写し、領収書、使用承諾書等(申請日が契約期間に
含まれていることが必要です)
(3)住宅、都市整備公団等の公法人が発行する確認証明
4、印鑑(通常は特に必要ありませんが、訂正の必要がある場合は必要となるので持っていると便利です。
当事務所にご依頼の場合は必要ありません。訂正が必要名場合は、当事務所よりお客様に捺印をお願いし再提出いたします)。
5、使用の本拠の位置を疎明する書面(申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合のみ)
たとえば、公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、市役所または町村役場発行の営業証明書、
使用の本拠の位置宛ての郵便物(消印があるもの)等で大丈夫です。
(手数料)
以下は埼玉県の例です。
1、証明書交付手数料 2100円(埼玉県証紙)
2、標章交付手数料500円(埼玉県証紙)
*交付時に「保管場所標章」が交付されますので、自動車の後面ガラス(後面ガラスがない場合はボディの左側面)に貼り付けてください。
(使用の本拠の位置の変更を伴わず登録自動車の保管場所を変更した場合)
自動車保管場所の届が必要です。
軽自動車の場合と届の手順・必要書類等はほぼ同じですので、軽自動車の保管場所届出をご参照してください。
軽自動車の保管場所届出
(届出が必要な場合)
1、軽自動車を運行の用に供しようとする時(新車を買った時)
2、軽自動車の保有者が変わる時(中古車を買った時)
3、届出後に軽自動車の保管場所が変わった時
4、適用地域以外から適用地域に使用の本拠の位置を移し、かつ、保管場所も変更した時は、警察署に保管場所の届出をしなくてはなりません。これを怠ると10万円以下の罰金が科せられます。
なお、軽自動車の場合は、事前の届出は必要ありません。車検証の交付を受けた後に届け出ます。
埼玉県の他の地域については届出の義務はありませんが、車庫の確保は必要ですのでご注意ください。
(届出の手続き)
届出に必要な書類
1、自動車保管場所届出書
2、所在図・配置図
3、車検証(コピーで可)
4、保管場所を使用する権原を疎明する書面(*次の遺産分割連れか1通でよい)
(1)自己の土地,建物を使用する場合・・・・・自認書
(2)月極め駐車場等を使用する場合・・・・・・賃貸借契約書の写し、領収書、使用承諾書等
(3)住宅、都市整備公団等の公法人が発行する確認証明
5、印鑑(通常は特に必要ありませんが、訂正の必要がある場合は必要となるので持っていると便利です。
当事務所にご依頼の場合は必要ありません。訂正が必要名場合は、当事務所よりお客様に捺印をお願いし再提出いたします)。
6、使用の本拠の位置を疎明する書面(申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合のみ)
たとえば、公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、市役所または町村役場発行の営業証明書、
使用の本拠の位置宛ての郵便物(消印があるもの)等で大丈夫です。
(手数料)
標章交付手数料500円(各都道府県証紙)
*届出後「保管場所標章」が交付されますので、自動車の後面ガラス(後面ガラスがない場合はボディの左側面)に貼り付けてください。
届出用紙は警察署に備え付けてあります。勿論、当事務所でも用意いたします。
次の場合は処罰の対象になります。
・道路を車庫代わりに使用した場合
・道路において長時間駐車した場合
・保管場所の届をしなかった場合、虚偽の届出をした場合
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