あなたの過去と未来のお手伝いをします!
☆あなたの祖先を捜します! 現在、大正時代の戸籍が処分される時代になったことをご存知ですか?家系図作成のお手伝い!
☆ご自身の相続の準備をお考えの方へ !公正証書遺言原案作成
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■たとえば、このような場合におすすめします ■今すぐ相談する!
・仕事が忙しくて、遺産分割などの手続きに手がまわらない場合。
・相続手続きに不慣れで、何かと不安な場合。
・相続手続きが煩雑で、何から手をつけてよいかわからない場合。
■行政書士藤田孝久事務所は、相続人の皆さまにかわって
「財産目録の作成」「遺産分割協議書作成」「遺産の分割手続き」のサポートを正確、迅速に行ないます。
1、遺産分割の必要性
2、相続制度について
3、相続人
4、相続の対象となる財産
5、遺産分割協議書作成業務
6、遺産分割協議書作成必要資料一覧(相続登記兼用)
7、委任状
8、同意書
9、相続業務報酬
[相続手続〕
・相続の開始・同時死亡の推定・ 相続人 ・ 胎児の相続能力 ・代襲相続 ・相続欠格 ・相続人の廃除
・相続の一般的効力 ・共同相続と遺産の共有・法定相続分・指定相続分・特別受益者 ・寄与分
・相続分の譲渡 ・遺産分割 ・遺産分割の効力 ・相続回復請求権 ・・相続の承認及び放棄総説 ・単純承認 ・限定承認 ・相続放棄 ・財産分離・相続人の不存在・
1、相続業務を依頼された場合の『行政書士藤田孝久事務所』の業務の流れ
(1)相続人調査
被相続人から調査を始めます。
場合によっては、相続人(依頼者)から始めます。
「戸籍謄本住民票の写し等職務上請求書」を使用して調べます。
被相続人についての戸籍の収集
1、全部事項証明書(現在戸籍謄本)
2、改製戸籍謄本(平成)
3、除籍謄本
4、改製原戸籍謄本(昭和)
*被相続人の出生まで遡ります
*相続人の現在戸籍が判明すれば、「戸籍の附票」を請求して現住所を確認します。
(2)相続財産調査
1、不動産
土地建物の調査の手順。
(イ) 委任状
名寄帳を取得するために委任状を受け取ります
(ロ) 名寄帳
名寄帳は、被相続人の住所地を管轄する役所内に所有するすべての不動産が記載されています。
*貸地、貸家、別荘、その他の不動産がないかどうか正確に調査します。
住所地を管轄する役所内に不動産がない場合は、ないことの証明書(無資産証明書)を交付してももらいます。
*名寄帳 に記載されている評価額を相続財産価格として報酬計算の基礎としています。
(ハ)登記簿謄本
法務局へ行き、「 名寄帳 」にしたがって謄本を収集します。
「公図」も収集します。
*謄本・公図をもとに、必ず、実地調査をします。
なぜなら、未登記の建物が存在することもありますので、書類だけで済ませないことが大切です。
2、預貯金・株券
銀行・郵便局・証券会社へ依頼者が残高証明書を請求します。
預貯金については、死亡日現在の利息を含めた残高を計算します。
株式の評価は、一例として死亡日の終値とする方法もあります。
*上場されていない株式は、税理士に依頼します。
3、その他
車、電話、美術品、庭石
(3)相続財産確認書
すべての相続財産の調査が完了した後、確認書を作成し、依頼者に説明のうえ、署名、押印(実印)を受けています。
当事務所は、確認書の価格を基礎に報酬の計算を行います。
各相続人が遺産を取得する手続き(名義変更手続)