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行政書士 藤田孝久事務所
TEL・FAX048−469−2850
 携帯090−2415−5968
埼玉県
朝霞市の地域密着『 あなたの街の遺言相続相談室』です。先ずはお電話下さい。お問い合わせは無料です.
営業時間 09:00〜20:00(メール・FAXは24時間受付)


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遺産分割協議書 作成


たとえば、このような場合におすすめします 今すぐ相談する!


・仕事が忙しくて、遺産分割などの手続きに手がまわらない場合。
・相続手続きに不慣れで、何かと不安な場合。
・相続手続きが煩雑で、何から手をつけてよいかわからない場合。

行政書士藤田孝久事務所は、相続人の皆さまにかわって
「財産目録の作成」「遺産分割協議書作成」「遺産の分割手続き」のサポートを正確、迅速に行ないます。

1、遺産分割の必要性
2、相続制度について
3、相続人
4、相続の対象となる財産
5、遺産分割協議書作成業務
6、遺産分割協議書作成必要資料一覧(相続登記兼用)
7、委任状
8、同意書
9、相続業務報酬

[相続手続〕
相続の開始・同時死亡の推定相続人胎児の相続能力 代襲相続相続欠格相続人の廃除
・相続の一般的効力共同相続と遺産の共有法定相続分指定相続分特別受益者寄与分
相続分の譲渡遺産分割遺産分割の効力相続回復請求権 ・・相続の承認及び放棄総説単純承認限定承認相続放棄財産分離相続人の不存在


1、相続業務を依頼された場合の『行政書士藤田孝久事務所』の業務の流れ
(1)相続人調査

被相続人から調査を始めます。
場合によっては、相続人(依頼者)から始めます。
「戸籍謄本住民票の写し等職務上請求書」を使用して調べます。

被相続人についての戸籍の収集

1、全部事項証明書(現在戸籍謄本)
2、改製戸籍謄本(平成)
3、除籍謄本
4、改製原戸籍謄本(昭和)

*被相続人の出生まで遡ります
*相続人の現在戸籍が判明すれば、「戸籍の附票」を請求して現住所を確認します。

(2)相続財産調査

1、不動産
土地建物の調査の手順。

(イ)
委任状
名寄
を取得するために委任状を受け取ります

(ロ) 名寄帳
名寄帳は、被相続人の住所地を管轄する役所内に所有するすべての不動産が記載されています。

*貸地、貸家、別荘、その他の不動産がないかどうか正確に調査します。
住所地を管轄する役所内に不動産がない場合は、ないことの証明書(無資産証明書)を交付してももらいます。
名寄帳 に記載されている評価額を相続財産価格として報酬計算の基礎としています。

(ハ)登記簿謄本

法務局へ行き、「 名寄帳 」にしたがって謄本を収集します。
「公図」も収集します。
*謄本・公図をもとに、必ず、実地調査をします。
なぜなら、
未登記の建物が存在することもありますので、書類だけで済ませないことが大切です。

2、預貯金・株券

銀行・郵便局・証券会社へ依頼者が残高証明書を請求します。
預貯金については、死亡日現在の利息を含めた残高を計算します。
株式の評価は、一例として死亡日の終値とする方法もあります。
*上場されていない株式は、税理士に依頼します。


3、その他
車、電話、美術品、庭石

(3)相続財産確認書

すべての相続財産の調査が完了した後、確認書を作成し、依頼者に説明のうえ、署名、押印(実印)を受けています。
当事務所は、確認書の価格を基礎に報酬の計算を行います。

今すぐ相談する!



各相続人が遺産を取得する手続き(名義変更手続)

< align="center">遺産の種類
< align="center">どうするか
< align="center">手続き先
< align="center">必要書類
< align="center">不動産
(土地・家屋)
< >相続による所有権移転登記
(不動産登記法1条)
< align="center">地方法務局(本支局・出張所)
< >土地(建物)所有権移転登記申請書、戸籍謄本(相続人)、
除籍謄本(被相続人)住民票(相続人)固定資産課税台帳謄本
< align="center">農地・山林
< >相続による所有権移転登記
(不動産登記法1条)
< >地方法務局(本支局・出張所)
< >土地(建物)所有権移転登記申請書、戸籍謄本(相続人)、
除籍謄本(被相続人)住民票(相続人)固定資産課税台帳謄本
< align="center">自動車
< >移転登録
< align="center">陸運事務所
< >移転登記申請書、自動車車検証(有効なもの)、自動車車検証記入
申請書、戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人)住民票(相続人)、自動車損害賠償責任保険証明書(提示のみ)
< align="center">電話加入権
< >加入権承継手続
< align="center">電話局
< >電話加入権承継申込書、戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人)
< align="center">預金・貯金
< >名義変更
@銀行預金
A郵便貯金
< align="center">預貯金先
< >依頼書(銀行などに備付)戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人)、預金通帳、相続人全員の印鑑証明書
< align="center">貸金債権
売掛金債権
< >相続通知など
< align="center">債務者
< >金銭消費貸借書の訂正、または債務確認証をとる
< align="center">生命保険金
< >生命保険金交付申請
< align="center">生命保険会社
< >戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人)、生命保険証、生命保険金請求書、領収書、死亡診断書、印鑑証明書(相続人)
< align="center">退職金
< >死亡退職金支払請求
< align="center">会社
< >戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人)、退職金領収書
< align="center">動産(家具什器・
書画・骨とう・貴金属)
< align="center">占有の確保
< align="center">なし
< align="center">なし

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