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相続業務報酬

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相続業務報酬

[遺言相続業務報酬額]

1、相談料(遺言書作成、遺産分割協議書作成)

8、000円(2時間まで)。以後、1時間ごとに5000円

*出張による相談は、4000円〜15000円+交通費(タクシー代等)を加

2、公正証書遺言作成

遺言書記載財産×1.2%3〜5万円(実費) 5000万円まで

*報酬が38万円を下回る場合は、38万円。
不動産=固定資産評価額
預貯金=額面残高
その他の財産は協議による。不明な場合は1件ごとに500万円

遺言書完成までは、2〜3ヶ月を要します。公正証書遺言を作成するのは公証人です。しかし、必要な資料の収集や調査、遺言書原案の作成、証人2名の依頼、公証人との打合せなど、さまざまな準備が必要です。当事務所は、事前の準備やご相談をすべてお引き受けします。なお、遺言は、相続人となる人々の了解は不要です。遺言者の自由な意思で作成できます。公証役場の料金は別紙を参考にしてください。

3、遺言執行

遺言書記載財産×6% (5000万円まで)

*最低報酬額=118万円
不動産=固定資産評価額
預貯金=額面残高
不明な財産は調査により決定。

遺言執行者とは、遺言者の死亡後、遺言書に記載されている内容を実現する人のことです。指定されている相続人へ相続財産である銀行預金を引き出して配分したり、相続登記を行います。
公証役場で遺言書を作成しても、遺言執行者が記載されていないと、家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。時間と費用がかかります。また、遺言執行者は2名の指定が望ましいでしょう。

4、遺産分割協議書作成

法律的に有効な遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議書を作成しなければなりません。

総報酬額=依頼者が取得する相続財産×8%+3〜5万円(実費)

*総報酬額が118万円を下回る場合は、118万円。

被相続人、相続人、相続財産についての調査、および資料収集を行います。相続人の人数、居住地域にもよりますが、約3ヶ月程度を要します。
そして、調査に基づいて確定した相続人へご提案いただいた協議案を送付します。ご要望があれば訪問して説明いたします。協議書作成は、調査期間を含めて10ヶ月です。


@業務着手金
着手金=総報酬額×60%+3〜5万円(実費)

*着手金が78万円を下回る場合は、78万円。

相続人が5人を超える場合は、1名増すごとに3万8千円追加(調査報酬)となります。

@    業務完了時

残金=総報酬額×40%

*残金が40万円を下回る場合は、40万円。



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*参考文献
東京リーガルマインドC BOOK民法X親族相続