永住や帰化の許可申請(東京都渋谷区)

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永住許可申請・帰化許可申請について

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★永住許可申請
☆お問い合わせから申請までの流れ
 @まずは、申請人の方と許可要件等の打合せをさせていただきます。
 Aその後、ご依頼料(報酬)をいただき正式に着手いたします。
 B申請書類の提出や許可後の証印手続きで、申請人の方が入国管理局へ足を運ぶ必要はありません。

☆相談料について(例えば、東京都内の場合)
 @業務依頼を受けた場合・・・無料
 A一般的な内容に関するご相談の場合・・・52,500円(税込)/60分
 B個別具体的な書類の作成に関するご相談の場合・・・別途見積

☆費用・報酬について
 @役所から発行してもらう証明書等の手数料、郵便切手代、写真プリント代、翻訳料等は別途料金です。
 A入国管理局の手数料(証印時の収入印紙代) 永住許可・・・8,000円
 B報酬について(基本料金を掲載しています。)・・・157,500円(税込)〜

(1−1)永住許可申請とは
 在留資格をもっている外国人が、在留活動、在留期間のいずれにも制限されない在留資格に変更を希望する場合に、入国管理局へ「永住者」へ変更してもらえるよう許可の申請を行うことをいいます。つまり、国籍はそのままでずっと日本で暮らしていける在留資格に変えてくださいということです。

(1−2)例えば
 @就労の在留資格からの申請の場合は、日本に10年以上在留し(留学で日本に来たような場合は、就労の在留資格になってから5年以上)、「3年」又は「5年」の在留期間をもらっている様な場合。
 「投資・経営」「技術」「人文知識・国際業務」「技能」→「永住者」
 A結婚の在留資格からの申請の場合は、結婚して3年以上経っていて既に1年以上日本に在留し、「3年」又は「5年」の在留期間をもらっている様な場合。
 「日本人の配偶者等」→「永住者」

(1−3)標準処理期間
 入国管理局によりますと、標準処理期間(申請書を提出してから「永住者」への許可・不許可の結果がわかるまで)は、6か月程度です。

(1−4)過去の申請取次実績
 行政書士尾ア昭則事務所において、許可実績がある永住許可の申請代行は、「人文知識・国際業務」「日本人の配偶者等」→「永住者」です。

(1−5)必要書類等
 申請人の方が「日本人の配偶者等」の在留資格で日本人の配偶者であり、さらに申請人を扶養する方が会社等に勤務していて身元保証人になる場合
例えば
 1.永住許可申請書
 2.写真(タテ4cm×ヨコ3cm) 1葉
 3.配偶者の方の戸籍謄本
 4.申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
 5.申請人を扶養する方の在職証明書
 6.    〃     住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
 7.パスポート
 8.在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
 9.身元保証書

★帰化許可申請
☆お問い合わせから申請までの流れ
 @まずは、申請人の方と許可要件等の打合せをさせていただきます。
 Aその後、ご依頼料(報酬)をいただき正式に着手いたします。
 B着手後の流れは、下記(2−3)をご覧ください。

☆相談料について(例えば、東京都内の場合)
 @業務依頼を受けた場合・・・無料
 A一般的な内容に関するご相談の場合・・・52,500円(税込)/60分
 B個別具体的な書類の作成に関するご相談の場合・・・別途見積

☆費用・報酬について
 @役所から発行してもらう証明書等の手数料、郵便切手代、写真プリント代、翻訳料は別途料金です。
 A報酬について(基本料金を掲載しています。)・・・210,000円(税込)〜

(2−1)帰化許可申請とは
 外国人が当初の外国の国籍を喪失して、日本の国籍を得て日本人になることです。

(2−2)許可申請書類の提出先
 入国管理局ではありません。申請人の住所地を管轄する法務局です。例えば23区内に住んでいれば東京法務局へ、東京都市部では八王子支局や府中支局へ申請します。

(2−3)手続の流れ
 相談・書類作成ご依頼 → 管轄法務局での相談に同行 → 書類の作成・添付書類の収集 → 書類の提出に同行

(2−4)標準処理期間
 ありません。許可がおりると官報に掲載され、通知が届きます。

(2−5)過去の書類作成代行実績
 行政書士尾ア昭則事務所において、帰化許可の実績がある申請人の元のビザは、「永住者」「特別永住者」です。

(3)法務省HPより
 @永住許可に関するガイドライン
 A我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン
 B我が国への貢献による永住許可・不許可事例
 

行政書士尾ア昭則事務所

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