建設業許可(新規・更新)申請や変更届(決算変更・経営業務管理責任者・専任技術者等)☆東京都渋谷区☆

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建設業許可申請について

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☆お問い合わせから申請までの流れ
 @まずは、申請人の方と許可要件等の打合せをさせていただきます。
 Aその後、委任状とご依頼料(報酬)をいただき正式に着手いたします。
 B申請書類の提出等で、申請人の方が東京都都市整備局の建設業課へ足を運ぶ必要はありません。

☆費用について
 @役所から発行してもらう証明書等の手数料、郵便切手代、写真プリント代等は別途料金です。
 A東京都の手数料
  新規、許可換え新規、般・特新規・・・90,000円
  業種追加、更新・・・50,000円

☆報酬について
 @新規許可申請
 ・東京都知事・一般建設業・・・210,000円(税込)〜
 A許可更新
 ・東京都知事・一般建設業・・・105,000円(税込)〜
 B変更届
 ・決算変更・・・52,500円(税込)〜
 ・経営業務の管理責任者、専任技術者の変更・・・42,000円(税込)〜

(1)建設業許可申請とは
 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて全て許可の対象となり、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

(2)例えば
 大工工事、左官工事、石工事、電気工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ガラス工事、塗装工事、内装仕上工事、造園工事、建具工事、水道施設工事、清掃施設工事などがあります。

(3)標準処理期間
 知事許可は、通常、申請書受付後30日を要します。

(4)許可を受けるための要件
 建設業の許可を受けるには次の資格要件を備えていることが必要です。なお、個別具体的なご相談に関しましては、直接お問い合わせください
 @経営業務の管理責任者が常勤でいること
 A専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
 B請負契約に関して誠実性を有していること
 C請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
 D欠格要件等に該当しないこと

(5)必要書類等
 株式会社で東京都知事一般許可申請をする場合
例えば
 1.建設業許可申請書
 2.   〃    別紙一、二
 3.工事経歴書(直前1期分)
 4.直前3年の各事業年度における工事施工金額
 5.使用人数
 6.誓約書
 7.経営業務の管理責任者証明書
 8.専任技術者証明書
 9.定款の写し
 10.財務諸表(直前1期分)
 11.登記事項証明書
 12.営業の沿革
 13.所属建設業者団体
 14.事業税の納税証明書
 15.健康保険等の加入状況
 16.主要取引金融機関名
 17.役員の略歴書(監査役は不要)
 18.株主調書
 19.経営業務の管理責任者の確認資料
 20.専任技術者の確認資料
 21.営業所の確認資料
 22.保険加入状況の確認資料
 23.登記されていないことの証明書
 24.身分証明書
 25.役員等氏名一覧表

(6)東京都HPより
 @建設業許可 手引、申請書類等

行政書士尾ア昭則事務所

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