宅地建物取引業免許(新規・更新)申請や変更届(代表者、役員、主たる事務所、専任取引主任者等)☆東京都渋谷区☆

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宅地建物取引業免許について

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 迅速かつ誠実な業務で安心をみなさまへお届けいたします。    10:00〜16:00(土・日・祝除く)

☆お問い合わせから申請までの流れ
 @まずは、申請人の方と許可要件等の打合せをさせていただきます。
 Aその後、委任状とご依頼料(報酬)をいただき正式に着手いたします。
 B申請書類の提出等で、申請人の方が東京都都市整備局の不動産業課へ足を運ぶ必要はありません。

☆費用について
 @役所から発行してもらう証明書等の手数料、郵便切手代、写真プリント代等は別途料金です。
 A東京都の手数料
  新規、更新・・・33,000円

☆報酬について
 @新規許可申請
 ・東京都知事・・・157,500円(税込)〜
 A許可更新
 ・東京都知事・・・105,000円(税込)〜
 B変更届
 ・代表者、役員の変更・・・31,500円(税込)〜
 ・主たる事務所の変更・・・52,500円(税込)〜
 ・専任の取引主任者の変更・・・42,000円(税込)〜

(1)宅地建物取引業免許申請とは
 宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
 @宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと
 A宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと
 宅建業を営もうとする方は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。

(2)標準処理期間
 東京都知事新規免許申請の審査期間は、書類受付後、約30〜40日です。

(3)免許を受けるための要件
 宅建業の免許を受けるには次の要件等を備えていることが必要です。なお、個別具体的なご相談に関しましては、直接お問い合わせください
 @事務所・・・物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能をもち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です
 A専任の取引主任者・・・当該事務所に勤務して、専ら宅建業の業務に従事することが必要です
 B欠格要件等に該当しないこと

(4)新規免許を受けた後の手続
 宅建業の営業を開始するためには、新規免許を受けた後、「営業保証金」を供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、東京都知事に所定の届出をしなければなりません。この届け出後でないと、営業を開始することはできません。(供託額:主たる事務所(本店)−1,000万円)
 ただし、宅地建物取引業保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を支払えば、前記の営業保証金を供託する必要はありません。(弁済業務保証金分担金の納付額:主たる事務所(本店)−60万円)

(5)必要書類等
 株式会社で東京都知事免許申請をする場合
例えば
 1.免許申請書
 2.相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者の名簿
 3.身分証明書
 4.登記されていないことの証明書
 5.略歴書
 6.専任の取引主任者設置証明書
 7.宅地建物取引業に従事する者の名簿
 8.専任の取引主任者の顔写真添付用紙
 9.法人の履歴事項全部証明書
 10.宅地建物取引業経歴書
 11.決算書の写し
 12.納税証明書
 13.誓約書
 14.事務所を使用する権原に関する書面
 15.事務所付近の地図
 16.事務所の写真
 
(6)東京都HPより
 @宅地建物取引業免許申請の手引

行政書士尾ア昭則事務所

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