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当事務所は、建設業および経営事項審査などの許認可手続きを専門とする行政書士事務所です。


トピックスTOPICS

ニュースレターVol.1(R3.4.1)
ニュースレターVol.2(R5.5.25)

【経営事項審査に関連する新着情報


建設業法改正(R4.8.15・R5.1.1・R5.8.14)

 埼玉県では、R5年1月10日より、建設業許可・経営事項審査の電子申請が始まりました。

 あわせて、R5年1月1日(受付は4日)から、経営事項審査項目(W)に、ワークライフバランス項目
、建設機械項目、エコアクション21、キャリアアップシステム(R5.8.14以降の決算日より)が追加され、これらが配点追加されたことにより、全体(P点)の見直しが行われました。

※ 詳しくは、上部リンク「建設業法改正」をご覧ください



建設業法改正(R3.4.1)
@技術力(Z)・技術職員数(Z1)の改正により、主任技術者となる資格を有する、一級技士補の方に4点加点されます。
Aその他の審査項目(社会性等)(W)・労働福祉の状況(W1)
の改正により、中小企業等共同組合法に基づく共済事業を営む者との間の契約についても同様に加点となりました。
Bその他の審査項目(社会性等)(W)・建設業の経理の状況(W5)の改正により、H28年度までに登録経理試験合格の方は、令和5年3月31日までに講習受講の登録カードを
ご取得いただければ継続して加点対象となります。
公認会計士、税理士資格をお持ちの方は、ご登録とあわせ、それぞれ該当する研修の受講が必要となりました。

Cその他の審査項目(社会性等)(W)・知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10)の新設により、技術者について審査基準日以前1年間に取得したCPD単位の
平均値および技能者について審査基準日以前3年間にレベルが1以上向上した方の割合による評価がスタートしました。

【参考】
土工工事によるレベルアップ年数(就業日数は1年215日換算)と業務内容

技術者の継続講習によるCPD認定団体とCPD取得単位数は下記をご確認ください。
(褐嚼ン業経営状況分析センターのホームページより)
告示別表第18(国土交通省)

※認定能力基準による評価を受けていない場合、レベル1となります。
※審査基準日の3年前以前にレベル4の場合、控除対象者となります。
※技能者数は、審査基準日以前3年間に建設工事の施工に従事した方です。管理業務のみの従事者は含まれません。
※監理技術者証更新時の講習受講は12CPD(一例)
継続学習(CPD)による加点、キャリアアップシステムによるメリットが生かせます。

建設キャリアアップシステムは
(財)建設業振興基金サイトをご覧ください。

建設業法改正
(R2.10.1)
「建設業の働き方改革の促進」「建設現場の生産性の向上」「持続可能な事業環境の確保」の観点から、建設業法・入契法が改正されました。

建設業者の事業承継(建設業法第17の2・3)
許可基準の見直し(建設業法第7条関係)




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