一人親方制度とは
特別加入制度の一種です。特別加入制度とは本来、労災保険に加入できず、保険給付を受けることのできない中小事業主等の業務実績等を考慮して、労働者に準じて保護すべきであると認められる一定の場合・人において、特別に任意の加入を認めている制度の事です。
一人親方の制度は労働者を使用しないで事業を行っている方、その他自営業者及びその事業に従事する方にご利用いただける制度です。
対象者と範囲について
労働者を使用しないで以下の事業を行う事を常態とする、一人親方、その他自営業者及びその事業に従事する方がご加入いただけます。
- 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方
- 建設の事業を行う方
- 漁船による水産動植物の採捕の事業を行う方
- 林業の事業を行う方
- 医薬品の配置販売の事業を行う方
- 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う方
※個人事業主・一人親方であるという認識があっても、状況確認の結果として労働者を使用していると思われる事が稀にございます。その場合は一人親方制度ではなく、中小事業主等の特別加入制度を、ご利用いただくことになりますのでご了承下さい。
一人親方加入手続について
上記条件に該当していれば一人親方制度を利用することができますが、ご利用にあたっては当組合に加入いただくことが必要となります。
作業内容、業種により健康診断が必要な場合、その結果等により特別加入が制限される場合もあります。保険料については、業種・給付基礎日額によって異なる場合があります。
その他わからない事、手続全般に関してお聞きになりたい事がある方は、当事務所まで気軽におたずね下さい。