特別加入制度とは


 本来、労災保険に加入できず、保険給付を受けることのできない中小事業主等の業務実績等を考慮して、労働者に準じて保護すべきであると認められる一定の場合・人において、特別に任意の加入を認めている制度の事をいいます。

 対象者について中小事業主等、一人親方、海外派遣者、特定作業従事者の4タイプにそれぞれ分かれます。


対象者と範囲について


 中小事業と認められる規模としては、以下に該当する事業となり、その事業を行っている事業主等が対象者となります。

 ※継続して労働者を使用していなくても、1年で100日以上労働者を使用しているときは、常時労働者を使用しているものと取り扱われます。

  • 金融業、保険業、不動産業、小売業…50人以下
  • 卸売業、サービス業…100人以下
  • 上記以外の業種…300人以下

特別加入手続について


 中小事業主等が特別加入を申請する場合には、下記2つの要件である

  1. 雇用する労働者について保険関係が成立していること
  2. 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

 を満たす必要があります。作業内容、業種により健康診断が必要な場合、その結果等により特別加入が制限される場合があります。保険料については、業種・給付基礎日額、労働者の人数によって大きく異なる場合があります。


 その他わからない事、手続全般に関してお聞きになりたい方は、当事務所まで気軽におたずね下さい。

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