建設業の営業所とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
全ての事務所を建設業の営業所としなければならないということではありません。建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行う営業所について申請することになります。
よって、単なる登記上の本店、兼業の事務所(建設業以外)、事務所連絡所、工事事務所、作業所等は、建設業の営業所には該当しません。
[ 要 件 ]
1) | 来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。 |
2) | 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。 |
3) | 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。 |
4) | 営業用事務所としての使用権原を有していること。 |
5) | 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。 |
6) | 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること。 |
7) | 専任技術者が常勤していること。 |
「東京都手引きより」
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