許可を取得した建設業者は、申請の内容に変更があった場合や毎年度決算終了後4か月以内に決算の変更届を提出することが義務付けられています。変更届がなされてない場合は更新の申請が受け付けられません。
変更届及びその提出期間は下表のとおりです。
提出期間 変更後30日以内 |
商号 営業所の名称 営業所の所在・電話番号・郵便番号 営業所の新設 営業所の廃止 営業所の業種追加 営業所の業種廃止 資本金額 役員(就任退任、代表者、氏名) 支配人(個人の許可のみ) |
提出期間 変更後2週間以内 |
建設業法施行令第3条に規定する使用人 経営業務の管理責任者 (変更・追加・削除・氏名) 専任技術者 (変更・削除・氏名) 国家資格者等・監理技術者 (変更・削除・氏名) |
提出期間 毎事業年終了後 4か月以内 |
決算変更届 |
建設業許可は、その維持管理も重要です。特に決算変更届は必ず毎年提出しなければならない手続きであると共に建設業法の書式による財務諸表や工事経歴書、事業報告書の作成と共に納税証明書の添付が必要となります。
これらの変更届の手続きについても、申請書の作成から添付書面の準備及び提出代行まで建設業許可専門の行政書士事務所へお任せ下さい。
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