建設業許可は、建設業の業種を建設工事の種類ごとに区分し、業種ごとに許可を取得する必要があります。
この建設業工事の種類は、2つの「一式工事」と26の「専門工事」に区分されています。
同一の業者が複数の工事業種について許可を取得することはもちろんのこと、ある工事業種については一般建設業の許可を、他の工事業種では特定建設業の許可を受けることも可能です。
〈例えば〉 建築工事業(建築一式)については特定建設業許可で、電気通
信工事業については一般建設業許可を取得する。
2つの 「一式工事」 |
土木工事業 建築工事業 (土木一式工事) (建築一式工事) |
26の 「専門工事」 |
大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 ほ装工事業 しゆんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 |
今後、どのような建設工事を請け負っていくのかにより、許可を取得する建設業の種類を選択する必要があります。
どの工事業種に該当するのか迷ったら、お気軽にご相談下さい。
注)土木一式、建築一式の許可があっても、各専門工事の許可がない場合は
500万円以上(消費税込)の専門工事を単独で請負うことはできません。
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