建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているために適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務については一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であるという判断から許可要件の一つとされています。
概要は、許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員(個人の場合は、本人又は支配人)のうち1人が次のいずれかに該当することが必要であり、これらの者を「経営業務の管理責任者」といいます。
イ) | 許可を受けようする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経営を有していること。 |
ロ) | 許可を受けようする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。 |
ハ) | 許可を受けようする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準じる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。 (a) 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表 取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執 行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験 (b)7年以上経営業務を補佐した経験 |
ここでいう「法人の役員」とは、次の者をいいます。
・ 株式会社や有限会社の取締役
・ 委員会設置会社の執行役
・ 持分会社の業務を執行する社員
・ 社団法人、財団法人または協同組合等の理事
※ 監査役は含まれません。
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