みんなで経験して、身につけて欲しい 救急法の情報です
■ 救助する人を守る法律 <アメリカの法律を参考に、日本では下記の法律が作られました >
緊急避難時 = 刑法第37条
救命手当ては、「社会的相当行為」として違法性を問われず、 故意、もしくは、重過失でなければ法的責任はない。
緊急事務管理 = 民法第698条
悪意または重過失がない限り、善意で実施した救命手当ての結果に 救命手当ての実施者が被災者などから責任を問われることはない。
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