資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の措置についての考え方の明確化について |
平成13年6月11日 |
金 融 庁 |
今回の緊急経済対策(平成13年4月6日経済対策閣僚会議)において、不良債権のオフバランス化に関し、「資本増強行のフォローアップにおける考え方の明確化」として「不良債権の積極的な処理により、自己資本に対する業務純益の水準(ROE)又は当期利益の実績が計画ベースの数値より3割以上低下した場合の考え方(いわゆる3割ルールの適用)について、不良債権のオフバランス化を促進させることの重要性を踏まえ、その明確化を図る」とされたところである。
いわゆる3割ルールの適用を含め、資本増強行の経営健全化計画の履行を確保するための行政上の措置については、金融再生委員会が策定・公表を行った「資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の措置について」(平成11年9月30日)において、行政上の措置の発動に関する方針(以下「方針」)が定められているところであるが、緊急経済対策を受けて、不良債権の積極的な処理により当期利益の実績が経営健全化計画の計画値を3割以上下回っている場合等について、以下のとおり「方針」の明確化を図る。
1 |
.当期利益の実績が経営健全化計画の計画値より3割以上下回っている場合の対応は、次を基本とする。
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2 |
.当期利益の実績が経営健全化計画の計画値より3割以上下回り、かつ、市場の信認が低下したと認められた場合の対応は、次を基本とする。
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3 |
.公的資金により引き受けた優先株式に所定の配当がなされないときの対応は、次を基本とする。
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4 |
.なお、上記1.2.のA「当期利益の下振れの大きな要因が、不良債権の積極的な処理、特にオフバランス化の推進に係るものであること」を満たすものと判断されるためには、以下のような理由に基づく合理的な説明がなされる必要がある。
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(注) |
なお、協同組織金融機関についても、上記の趣旨を踏まえた対応を行うものとする。 |