ペイオフの達人(バックナンバー)
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■■          ペイオフの達人(04.04.14)
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■〔INDEX〕  
■〔1〕UFJ銀行の行方
■〔2〕次回予告〜地域金融機関の再編・第二の足利はあるか〜
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■■〔1〕UFJ銀行の行方
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まず最初に事実関係をおさらいしておきたい。

平成16年1月24日、この日の朝の日経新聞に
「金融庁UFJ調査へ、貸出先査定、内部資料を精査」
という内容のスクープ記事がおどった。

秋の主要行に対する特別検査が、他行は1ヶ月程度で終了している
のに、2ヶ月以上かかっていたのは、ある程度周知の事実だったよ
うだが、日経新聞が報道したことで、一気に「危機報道化」した。

このときの報道の発端となったのが、内部告発によるとされた「裏
資料」の存在だ。大口融資先に対する検査資料とは別に、もっと内
容の悪い資料が内部告発により指定された場所に存在していたとい
うものだ。銀行側はシミュレーション資料の一つだと主張したという。

また、資産査定で最大の焦点になったのはダイエーの扱いだとされ
ている。ダイエーが要管理先から破綻懸念先にランクダウンするこ
とになれば、1千億円近い引当金が必要になる。そうなると自己資
本比率は8%割れ寸前になるというのだ。

今回の報道に関するポイントを整理すると以下のようになる。

1.裏資料の存在は事実だとして、銀行法の検査忌避に該当するのか。
組織だって行われていたとすると、法人への罰金刑なる。

2.大口融資先(ダイエー、日商岩井、ミサワホーム等)に対する
追加引当はどの程度になるのか。


1については、銀行法63条及び64条によると以下のとおり

第六十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又
は三百万円以下の罰金に処する。 
〜中略〜
二  第二十四条第一項〜中略〜の規定による報告若しくは資料の提出
をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 
三  第二十五条第一項〜中略〜の規定による当該職員の質問に対して
答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(第64条において法人や代表者等に対しては2億円以下の罰金)

銀行という公共企業が法人犯罪の上、罰金刑ということになれば、
経営者の責任は免れない。辞職だけでは済まない可能性もある。

2については、ダイエーを破綻懸念に落とすなど、追加引当が多額に
必要になったとしても、自己資本比率は8%ギリギリ程度。15年3
末決算に影響は大きいが、この3月期の株価上昇で吸収してしまう可
能性も高い。

したがって、UFJについては、コンプライアンス上の問題は大きい
ものの、りそなのような公的資金注入、実質国有化という可能性は低
いのではないかと推測できる。

ただ、一連の報道を顧みるとUFJの金融庁検査に対する不誠実な姿
勢が見て取れるような気がする。そうでなければ、検査が長期化する
こともないし、内部告発もなければ、一部報道にあったような検査会
場への弁護士、会計士の同席という事態もなかったはずだ。

全くの個人的な感想なのだが、検査する相手方を怒らせては、受検す
る側の負けである。その辺でUFJは対応を誤ったと言っても良いの
ではないだろうか。

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■■〔2〕次回予告〜地域金融機関の再編・第二の足利はあるか〜
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ここ数日の地銀株の上昇は目を見張るものがありますが、金融機能
強化特措法の成立をひかえ、地域金融機関の再編はもうそこまでに
迫っています。

地域金融機関の再編はどのように進むのか、足利銀行のようなケース
は二度と発生しないのか、ペイオフの発動は本当にないのか。

次回で考えてみたいと思います。

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