ペイオフの達人(バックナンバー)
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■■          ペイオフの達人(04.05.07)
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▼ペイオフの達人WEB http://www6.plala.or.jp/a-akita/payoff/
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  こんにちは、加藤です。

  まだ、6日と7日も休んでいる方も結構いらっしゃるんで
 しょうね。

  「ペイオフの達人」のサイトを一部リニューアルしています。
 金融関係の堅い話題ばかりでなく、お得な懸賞サイトのリンク集
 などもありますので、ぜひ、行ってみてください。
     http://www6.plala.or.jp/a-akita/payoff/

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■〔INDEX〕  
■〔1〕ペイオフ発動で失われる預金はいくらか。。
■〔2〕経済・金融キーワード ◆名寄せ◆
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■■〔1〕ペイオフ発動で失われる預金はいくらか。。
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 実際にペイオフが発動されたときに、どのくらいの預金が失われる
ことになるのでしょうか?

 まあ、これはどこの銀行が破綻するかで全然違ってきます(当たり前
ですが(笑)。

 決済用預金の導入で仕掛かり中(決済の途中の意味)のお金は、保護
されるため、ペイオフで保護されないのは、有利子預金の1千万円超と
いうことになります。

 普通預金など新たにペイオフ解禁の対象になる預金は、大手銀では
総預金の五〇%、地銀は四一%、第二地銀は三三%、信金が二六%、
信組が二三%。

 つまり、金融機関の規模に比例して、ペイオフ対象預金低下すること
になるのです。一千万円までは保護されるので実際に影響がある預金は
さらに少なくなり、ほとんど影響がない金融機関もあるとみられています。

 ペイオフ発動はしてみたものの、1千万円以上の預金者はいなかった。。
なんてこともあるかもしれないですね(笑)

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■■〔2〕経済・金融キーワード ◆名寄せ◆
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 金融機関や金融商品が増えるに連れ、ひとりでいくつもの口座を
開設したり、同じ口座にも何種類もの商品を預けることが当たり前
のようになっています。

 ペイオフ解禁で預金の保護範囲が限定されるに伴い、預金の主体
が誰なのか明確にならないと預金総額を算出することが出来ません。
その主体を確定させることが「名寄せ」です。

 1)1預金者が普通預金や定期預金など複数の預金をしている
   場合は、各種預金の金額を合計します。

  例えば、1つの金融機関に同じ人が普通預金と定期預金の両口座
 を開設している場合は合算(名寄せ)して計算されます。ただし
 平成17年3月31日まで普通預金は全額保護の対象ですので、
 合算されるのは同4月1日以降となります。 

 2)1預金者が1金融機関の複数の支店に分けて預金していた場合、
   全ての支店の預金を合計します。

 3)家族であっても、夫婦、親子それぞれの名義であれば、別々の
   預金者として扱われます。

 4)マンション管理組合など複数の人が集まって作った団体は、
   規約などの確認によって法人と同視しうる場合(権利能力なき
   社団・財団としての要件を備えている場合)は当該団体は1預
   金者として認められます。

  それ以外の場合は、その団体を構成する個人の共有預金とされて
 各人の他の預金と名寄せされます。

 5)法人も1預金者として扱われます。

 6)同一預金者であるかどうかは実質的に判断されます。

  例えば、「A商事東京支店」と「A商事大阪支店」という名義の預金は
  「A商事」という預金者のもとに名寄せされます。

 7)有限会社や株式会社という法人登記をしている場合は、別名義
  として区別され、それぞれが1000万円まで保護の対象となります。
  法人格を持たない個人事業者の預金は、事業用・個人用の預金を
  問わず同一名義と考えられてしまい、預金は合算され、合計で
  1000万円までが保護の対象となります。

 ※ 名寄せは預金保険機構が行ないますが、金融機関には預金保険
  機構が名寄せを行なうために、平時から預金者に関するデータを
  整備しておくことが義務付けられています。

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