ペイオフ解禁のスケジュール

どの預金がいつまで保護されるのか?
    2002年(平成14年)3月末迄 2002年4月〜2005年3月末迄 2005年(平成17年)4月以降
・当座預金
・※別段預金
・※決済用預金
全額保護 全額保護 全額保護
・普通預金(有利息) 全額保護 全額保護 合算して1000万円
までの元本とその利息
その他の預金等
・貯蓄預金
・定期預金
・※定期積金
・※元本補填契約
金銭信託
・※保護預専用
金融債等
全額保護 合算して1000万円までの
元本とその利息 
合算して1000万円までの
元本とその利息 
対象外の預金等
・※外貨預金
・※譲渡性預金
・※元本補填契約
無金銭信託
・保護預専用商品
以外の金融債等
全額保護 合算して1000万円までの
元本とその利息 
預金保険制度保護対象外

破綻金融機関の財産の状
況に応じて一部カットされる
ことがあります
決済用預金・・・「無利息」「要求払い(預金者が払戻しをいつでも請求できること)」「決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たす預金。当座預金、別段預金、無利子の普通預金(決済用預金)が、この要件を満たす。平成16年中にすべての金融機関が取扱を開始する予定。

別段預金・・・雑預金。他の預金種別に属さない預金で、主に金融機関が勘定の整理や一時的に預かったお金の保管等のために使う。(一般の人が開設したいと言って開設できる預金ではありません。)

定期積金・・・「掛け金」を積み立てて、預貯金の利息に相当する「給付補てん金」とともに満期金を受け取るタイプの積立金。同じ積立式でも、「定期積金」と「積立定期」では商品内容が異なる。

元本補填契約のある金銭信託・・・貸付信託、信託銀行の「ビッグ」

保護預専用金融債等・・・金融機関が保護預りしている金融債、「ワイド」

外貨預金は預金保険の対象の預金ではありませんが、預金保険機構による買取
りの対象となりますので、破綻金融機関の財産の状況によって支払いがされます。

譲渡性預金(NCD)・・・銀行が発行する無記名の預金証書(最低発行単位は5000万円)

元本補填契約の無い金銭信託・・・「ヒット」「スーパーヒット」