1.ペイオフとは 経営が破綻した金融機関の預金者を保護するために、預金保険機構
を通じて預金を払い戻すこと。

2.預金保険制度
(目  的) 金融機関が破たんした場合、預金者の保護を図る。
(制度概要)  金融機関が預金等の払い戻しを停止した場合に、預金者1人あたり、元本1,000万円とその利子を限度として、預金等の払い戻し(保険金の支払)をする。(ペイオフ)
(付保対象)    当座・普通・通知・定期等の各種預金元本補てん契約のある金銭信託保護預かり専用の金融債など。

※外貨預金や譲渡性預金等は保険の対象外となる。
(特例措置) 平成12年5月の預金保険法改正では、平成14年3月まで
はペイオフを凍結し、預金者の預金等を全額保護するととも
に、保険対象外の預金についても全額保護していた。

また、平成14年12月の預金保険法改正では、決済のセーフティネットとして、全額保護の決済用預金を平成17年4月から制度化することとし、平成17年3月までは、保険の対象となる預金等のうち、当座預金、普通預金、別段預金については全額保護することとした。
預金保険制度の解説(預金保険機構)