公的資金注入制度

金融機能強化特別措置法
破たん前の金融機関に対して予防的に公的資金を注入できるようにする法律。

おもに地方銀行を対象にしており、信金や信組にも注入ができる。申請の期限は2008年3月末まで。

預金保険法102条は金融危機が前提で発動要件が厳しかったが、新制度では注入要件を大幅に緩和し、
注入がしやすくなる。

原則的には健全行を対象にし、合併や統合など抜本的な組織再編を伴うものに注入する。
一方で、結果責任を問う条件で、単独行への注入も可能とする。
金融機能の強化のための特別措置に関する法律案(平成16年2月6日提出)
金融機能強化特別措置法のフロー(概略)
特措法の効果は。。。
金融危機の発生を要件としている、「預金保険法102条」より機動的に公的資金注入が行えるようにする同法だが、
実際にこの法律をつかって公的資金注入を申請する金融機関がどれほどあるのかは未知数。

主要行と比較して、合併・再編の遅れている地域金融機関向けの法律であることは間違いないが、さりとて、足利銀行
ほど極端に財務内容が悪化している金融機関はないのも、また事実であり、できれば公的資金の注入を受けたくない
銀行がほとんどだ。

現在、特別検査などで、常駐検査態勢にある主要行と違って、2〜3年おきに検査にはいる地域金融機関の場合、
不良債権処理の遅れを通常検査で厳格化して、合併・再編に追い込んでいくシナリオが考えられる。

それにしても、余程のバランスシート悪化がない限りは金融機関側も抵抗するはずだから、この法律の適用については、
やはりなかなか難しいと言わざるを得ないと思う。