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債務者区分と債権分類
1.債務者区分
債務者区分 定義
正常先 正常先とは、業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者をいう。
要注意先 金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者、元本返済若しくは利息支払いが事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか、業況が低調ないしは不安定な債務者または財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者をいう。
破綻懸念先 破綻懸念先とは、現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(金融機関等の支援継続中の債務者を含む)をいう。
実質破綻先 実質破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者をいう。
破綻先 破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいい、例えば、破産、清算、会社整理、会社更正、民事再生、手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者をいう。

2.債権分類
分類区分 定義
I分類 「II分類、III分類及びIV分類としない資産」であり、回収の危険性又は価値の毀損の危険性について、問題のない資産。
II分類 債権確保上の諸条件が満足に充たされないため、あるいは、信用上疑義が存する等の理由により、その回収について通常の度合いを超える危険を含むと認められる債権等の資産。
III分類 最終の回収又は価値について重大な懸念が存し、従って損失の発生の可能性が高いが、その損失額について合理的な推計が困難な資産。
IV分類 回収不可能又は無価値と判断される資産。

3.債務者区分と債権分類の関係

高い  −  回収の可能性  −   低い
担保などの分類 優良担保
・優良保証
一般担保(不動産担保等) 担保なし
債務者区分 処分可能見込額
(評価額の70%相当分)
評価額と処分可能見込額の差額
(評価額の30%相当分)
破綻先 T U V W
実質破綻先 T U V W
破綻懸念先 T U V V
要管理先 T U U U
要注意先 T U U U
正常先 T T T T
W(常4分類):回収不能債権
V(第3分類):回収に重大な懸念のある債権
U(第2分類)回収に注意を要する債権
T(第1分類):正常債権