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| 一口にビジネスモデル特許、または
ビジネス関連特許と言っても、使用する技術また目的とする産業分野により非常に多岐にわたるため、
漠然として捕処のない感がある。 本サイトの掲載特許においては、一般に言うところのビジネスモデル特許、インターネット等のコンピューターネットワーク を用いた商取引である「電子商取引」の分野に分類されている特許を中心に、「支払い・決済」「金融・保険業」の分野に分類 されている特許を調査掲載している。もちろん、我々がイメージするビジネスモデル特許の全てが、これらの 分野に分類されているわけではない。例えば、インターネット等での広告配信に関する特許は、本サイト 掲載特許の分野に分類されているものもあれば、他の「広告・配信」の分野に分類されているものもある。或いは、 携帯電話でのサービス等は、携帯電話の各分野に分類されている、というようにコンピューターネットワーク を用いた商取引と言っても、どの技術を使用し、何を目的とするかで分類される分野がことなってくる。 また、本サイト掲載特許の分類分野においても、純粋にコンピューターネットワークを用いたビジネス・サービスに 関するものばかりではない。そのビジネス・サービスに用いる装置の特許も多々含まれている。出願 する方は、出願特許の分類分野を自分で決め、その分野に則った明細書を作成し出願するわけでも なく、はては考えられる限りの使用方法や技術等をふんだんに盛り込んでくるため、この出願はこの分野 に属する技術であると断定することは、確かに不可能であろうと思える。従って、一つの出願が、あっちの 分野にもこっちの分野にもまたがって分類されることになり、あれっと思う出願がその分野 に分類されていたり、当然その分野に分類されるべき出願がなく、他の分野に分類されていたりすることは やむを得ないことであろうと考える。 さらに、各種業務システムに分類される特許は、「電子商取引」「金融・保険業」「支払い・決済」分野 にも分類されている特許を除き掲載していない。各種の業務用のシステムであり、その業種にのみ使用 できる特殊なものが多く、一般にはあまりなじみがないものが多いためである。 |
| 本サイトのビジネスモデル特許一覧では、2000年以降に特許公報に掲載された「電子商取引」「金融・保険業」「支払い・決済」の分野に分類されている特許を調査し、
登録順に掲載している。従って、新しい登録の特許でも、古い出願である場合がある。査定不服審判を経て
登録となった特許などでは、かなり以前の出願である場合がある。この分野は、日々、新たな技術や
サービスが飛び出してくるため、考えると数年前のものであるのに、かなり古い印象を受ける場合がある。 また、本掲載特許分類分野である「電子商取引」「金融・保険業」「支払い・決済」に分類される 特許の中で、特にコンピューターネットワークを用いたもの、装置であってもちょっと変わったものや一般になじみのあるものを抜粋し、各特許のポイントをまとめ掲載している。これら以外の特許については、 公開公報の要約、特許公報の請求項をまとめて掲載している。要約・請求項のまとめでは、異議申立 等の登録後の経過や、請求項の補正部分のアンダーラインは記載していない。あくまで、他にどの ような特許があるのかの参考にとどめた。 |
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ビジネスモデル特許がどのようなものであるのか云々よりも、どのようなものがビジネスモデル特許として
登録され権利となっているのかを見るほうが良く理解できる。上記で説明した通り、この分野は日進月歩
の感があり、数年前の出願でも特許になった時点では既に古くなっているものもある。「そう言えば、この特許
の出願当時では、確かにこのようなサービスが話題になっていたな」と懐かしい気持ちになる特許や、
「この出願当時から今ではこのように変わったのか」と考えさせられる特許も多々ある。 使用する装置とその技術も含めてはいるが、ビジネスの方法を述べた特許では、全体的に曖昧な記載で 権利となっており、権利範囲が漠然としているものが多いように思える。特殊なものに見えても、我々商売をしている者に とっては、コンピューターを使用する、しないにかかわらず、大昔から存在する商売方法であるものも一部 特許に含まれていたりする。 ビジネスモデル特許では、人間が行なっていた既存の業務処理をコンピューター に置き換えただけでは、特許にならないとなっている。しかし、「あれっ」と思うものが特許になって いるということは、我々にとっては既に当たり前の商売方法でも、知らない者にとっては画期的に見える のかも知れない。当然、当たり前の商売方法や処理であるので活字にはなっていない場合が多い。特許であるので 技術的に優れているのであろうと考えるが、既存の装置や技術を使用し処理順序や方法を違えて述べているだけで、 とりわけ特許性があるとも思えない場合が多い。まあ、この分野の特徴であるが、補正での請求項の 訂正が多く、「あれっ」と思う特許も補正によりその権利範囲がかなり限定され、特許になった時点では、実際の商売には あまり有用ではない権利となってしまったと思われるものが、ほとんどであるように見受けられるのもまた事実である。 中には何のために権利を取得し、維持しているのであろうかと思われる特許も多く存在する感がある。 また、請求項の記載が比較的長いのもこの分野の特徴である。上記のごとく補正による新たな要素の追加等により、長い 請求項がさらに長くなっているものも見受けられる。そうまでして無理やり権利を取得するような特許 では、もはやないであろうと思われるものも、すさまじい粘り腰で特許にしている感がある。これはこの分野の 出願者に大手企業が多いことにも由来すると考えられる。 |
| 特許番号、特許権者等、書誌事項 備考には、異議申立による取消、請求項訂正、その他の情報を記載 |
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異議申立等による公報掲載後の訂正では、公報に掲載されている請求項よりも権利範囲を狭めた 場合にのみ許されるものであり、通常訂正前の請求項に要素を加え、請求項の内容を限定するものと なる。 また、異議申立とは、2003年までの制度で、特許公報掲載後、特許にされた技術が周知のものである その他の理由で、当該特許に対して異議の事由を示し特許庁に請求する制度である。特許庁では、異議申立による 事由と当該特許を検討し、異議が妥当であれば、特許の取消を申請者に通知する。申請者は決められた 期間内に訂正をすることができ、その訂正後の請求項が再度検討される。この段階で維持されるか、 権利取消となるかが決定される。 |
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