〒506-0825 岐阜県高山市石浦町2-411 TEL:0577-62-9172

とまと鍼灸接骨院

リハビリテーション専門職種である「理学療法士国家免許」を合わせ持つ、高山市にある鍼灸接骨院です。

首や背中や腰の痛み、肘や膝関節や指の関節、筋肉の痛みに十分な説明と適切な施術を提供します。

とまと鍼灸接骨院の外観

鍼灸接骨院として、症状に応じて各種物理的療法、はり・きゅう療法を行います。
むちうち、ねちがえ、だぼく、ねんざ、にくばなれ
また、首の痛み、肩こり、腰痛、背中の痛み、膝の痛み、筋肉の痛みなどありましたら、ご相談ください。

ご相談後、当院で施術を受けるかどうか決めていただきます。

スポーツ障害や、運動で怪我をした後のリハビリ(後療法)の相談も承ります。
整形外科ドクターの同意をいただければ、骨折・脱臼手術後のリハビリ(後療法)も承ります。(保険適応)

なお、症状によっては徒手療法自体が不適の場合があり、医療機関の受診をお勧めすることがあります。

受付時間

午前 × ×
午後 × ×

平日
午前09:00〜12:00
午後15:30〜18:30
土曜日・日曜日・祝日休み

健康保険を取り扱っております。来院の際には、保険証をお忘れのないようお願いします。
(助成により自己負担金が免除される方は、受給者証をお持ちください。)

電話番号
電話番号

場所

駐車はマンションエクセル正面駐車場の空きスペースをご利用ください。
30台以上駐車可能なスペースがあります。

〒506-0825 岐阜県高山市石浦町2‐411

スタッフ紹介

施術者 河渡 知己(理学療法士・柔道整復師・鍼灸師・介護支援専門員)

施術者

修得国家免許は理学療法士(*1)、柔道整復師(*2)、鍼灸師(*3)で、介護支援専門員(ケアマネージャー)(*4)の資格も持っています。
一般病院、老人保健施設、身体障害者施設、身体障害児通所施設、知的障害者施設などで、10年以上高山市で理学療法士としてリハビリを行ってきました。
飛騨の方なら、もしかしたらお会いしたことがあったり、知り合いの方をリハビリしていたことがあるかもしれません。
このたび、柔道整復師の免許を修得し、開業することに致しました。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

*1病気や怪我などで機能的な障害が生じた患者に対し、体系的な理論によって効率よく機能を再獲得し、社会復帰を促すリハビリテーションを主業とする国家資格。Physical TherapistまたはMedical Trainerとして、世界中に存在するグローバルな資格です。作業療法士と並んでリハビリテーションの担い手とみなされ、主に病院や福祉施設に勤務します。
*2骨折や脱臼など怪我を負った方に救急的に応急処置が出来る、日本固有の国家資格。昔は整形外科の代わりに地方の医療の一担い手であったようです。
*3鍼や灸を扱うための国家資格。はり師免許ときゅう師免許は別の免許だが、一般的には鍼灸師として馴染み深い。
*4介護保険制度施行に伴い、制定された比較的新しい資格。介護の必要な人に対し、総合的見地から介護サービスを効率的に享受できるように介護プランを作成する。

施術内容

接骨院として出来ること

  1. 骨折、脱臼の応急処置(*1)を行います。(処置前に医師の同意を取り、処置後は、必ず整形外科に行く前提で行います)
  2. 捻挫、打撲、筋挫傷などの”突然の痛み”に対して処置を行います。

*1昔は整形外科が少なかったため、電話などで医師に確認をとった後に柔道整復師が骨折脱臼の整復を行っていた時代があります。今は整形外科が充足していますので、法律上業務として認められていますが、接骨院では骨折脱臼の整復を行うことは、ほぼありません。

鍼灸院として出来ること

  1. 腰痛、肩凝りなど慢性の”しつこい痛み”や”どーんとした痛み”に対して、緩和を目的に鍼灸療法を行います。
  2. 強いコリ、強い痛みやしびれ感に対して、緩和を目的に電気鍼療法を行います。
  3. 熱いお灸はリラックス効果が得られます。

そのほか、本院の特徴として理学療法を行っています。
理学療法とは、物理療法と運動療法です。

物理療法として行うこと

  1. 血行改善、痛みの閾値を上昇させる目的で、施術部位を温熱治療を行います。
  2. 痛み、しびれなどを緩和する目的で、低周波治療を行います。
  3. 痛み、強いコリを減退・消失を目的に、干渉波治療を行います。
  4. 関節や筋の深層での痛みの緩和を目的に、超音波治療を行います。
  5. 体幹部の筋骨格系の痛みや歪みに対して牽引治療を行います。

運動療法として行うこと

  1. 痛みやコリの原因となった姿勢の改善を行います。
  2. 痛みやコリの原因となった運動、動作を分析し、改善のための運動を指導します。
  3. 筋力の低下による体幹部の慢性痛が見られる場合、全身の調整運動を指導します。
  4. スポーツ障害に対し、医学的リハビリテーションに沿った的確なトレーニングを指導します。
  5. そのほか、頸肩腕痛、腰痛、膝痛などに対し、治療運動を指導します。

その他

当院施術者は理学療法士の資格を修得していますので、脳卒中後遺症や手術後後遺症などのご相談にのることができます。

なお、 とまと鍼灸接骨院では首や腰(脊柱)を捻って”バキバキ”鳴らすような手技は行っておりません。
脊椎の偏位は関節包や靭帯の位置覚センサーを刺激するため、ずれている様な違和感を感じたり、神経を圧迫するため痛みや自律神経症状が出現することはありえます。
しかし、単純に脊柱の可動域終末でストレスをかけた場合、故意に頚椎や腰椎の捻挫を引き起こす可能性があります。
側彎や、脊椎の生理的彎曲の暴力的な徒手矯正を行った場合、むち打ちなどと同様に、脊椎周囲軟部組織の破壊による脳脊髄液減少症(*1)、バレー・ルー症候群(*2)は十分起こりうると考えています。また、とくに危険性の高いものとして、椎骨動脈循環不全(*3)、脊髄動脈閉塞も起こる可能性があります。

*1脳脊髄液が脳脊髄液腔から漏出することで少しずつ減少し、脊椎の損傷後しばらくして頭痛やめまい、耳鳴り、倦怠感、不眠、記憶障害などの中枢性症状を呈する疾患
*2頚部捻挫後の頚部交感神経の損傷により、2、3週間後に多様な自立神経症状(眼精疲労、耳鳴り・難聴・めまいなど)を起す疾患。このタイムラグが交通事故後の頚部捻挫で、示談を急いではいけない理由。頚性めまいの一因と考えられている
*3小脳に血液を送っている椎骨動脈が何らかの原因で血流が滞ると、めまい、目のかすみ、舌のもつれ、手足のしびれ、頭痛、意識障害を引き起こす

保険適応について

保険とは

偶然的事故の発生にそなえて最小の費用を事前に負担することによって,事故発生の際の経済的保障を達成するための経済的社会的制度です。
たとえば、健康保険の場合、費用は国民全員が負担し、事故とは傷病のことをいいます。
介護保険の場合、費用は40歳以上の方が負担し、事故は介護が必要になった状態のことを言います。

保険証は、接骨院で施術を安く受けることが出来る”サービス券”ではありません。

接骨院は医療機関ではなく、柔道整復師は医師ではありませんので、傷病、治療の可否判断ができません。
本来、保険証は医療機関で医師に診断を受けた上で治療を受けた場合に使うものです。
しかし、限られた範囲で接骨院でも療養費(*1)として保険証が使えるようになっています。
厚生労働省は患者の利便性のためだと回答しています。

医療機関とは違い、接骨院で保険証を使うには受領委任制(*2)がとられています。
これは、本来患者が申請するべきものを、柔道整復師が代理申請するものです。
つまり、柔道整復師と患者が双方合意の下で、保険者に対し保険を申請していることになります。

そのため、患者が自身もしくは、代理人が住所、氏名などを申請書に必ず自筆で記入する必要があるのです。
当施術所では受傷日時や疼痛部位の聞き取りをしたあと保険適応であると判断した場合に、「療養費支給申請書」に自筆サインをいただいております。

*1健康保険では窓口で保険証を提示して診療を受ける現物給付が原則ですが、旅行先で病気になるなどのやむ得ない事情で自費受診したときなどの特別な場合において療養費が支給されます。このように本人等が申請しないと支給されないものが療養費であり、支給を受けずに全額自己負担という選択肢もあります。
*2接骨院での保険は療養費扱いですが、接骨院においては例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を窓口で支払い、のこりの分を柔道整復師が患者の代わりに保険を請求する受領委任が法律で認められています

適応範囲

  1. 骨折、脱臼、打撲、挫傷および捻挫など、医師に診断、または柔道整復師に判断されたもの。
  2. 骨、筋肉、関節の痛みで、その負傷原因がはっきりしているもの。

おもな具体例

  1. おとつい、日常生活やスポーツで転んで膝を打った。
  2. さっき、バスケットボールをしてるとき、足首を捻った。
  3. 数日前に転んで手を突いたときから、手首が痛い。
  4. 三日前ほど前におもい物を持ったときから、腰が痛くなった。
  5. きのう、無理な姿勢でものを取ったら、肩が痛くなった。
  6. きのう、畑仕事を長時間続けたら、きょう手首が痛くなった。
  7. 昔からバレェをしているが、おとついから外踝に違和感がある。
  8. もともと外反母趾だが、昨日から特に痛い。
  9. きのうの夜、肩の痛みで目が覚めてから、ずっと肩が痛い。
  10. この間、山登りに行って来てから、肩が上がらなくなった。
  11. 数日前、階段を下りていたとき、膝が少し痛いことに気がついた。
  12. 昨日煎餅をかじっていたら、顎がずれた感じがして痛い。

主な不適応例

  1. 痛めた原因の思い当たらない肩や腰の痛み、関節の痛み。
  2. 開放創のある外傷。

*注 痛めた原因が思い当たらず、寝ても起きても変わらない背中や腰の痛みが何週間も持続する場合、内臓に起因する痛みが連関痛として表出している場合があるので速やかに内科医院を受診することをお勧めします。

*注 開放創のある(つまり出血のある)外傷は、開放創の大小にかかわらず、速やかに外科もしくは整形外科医院を受診してください。

交通事故の治療について

交通事故による治療は、各種健康保険に優先して自賠責保険を使うことになっています。自賠責保険とは、自動車・バイクを運行する場合に、法律によって加入が義務づけられている強制保険です。前述の保険と違うところは、被保険者自身の事故(怪我など)に使われることはなく、事故被害者の損害(怪我など)を賠償することを目的としています。

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管理柔道整復師 理学療法士 鍼灸師 介護支援専門員 河渡 知己

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