広報4月号で発表 みなさんはどう考えますか
月1回発行される「広報 富士河口湖」は、自治会加入世帯には、自治会を通じて配布されています。
私も今年度、組長として、広報の配布をさせていただいています。
しかし、当町の自治会加入率は、約6割となっており、4割の方は、自治会に加入していません。
そこで、町では、こうした自治会未加入者への広報配布は、シルバー人材センターに委託して行っています。
しかし、広報4月号で、今年10月から自治会未加入者への広報配布委託を廃止することを発表しました。
これについては、みなさん、さまざまなご意見があるかもしれません。
しかし、私は、次の点で、問題があると思います。
まず、約4割の町民に、広報が届かなくなることです。
広報4月号によれば、自治会未加入者で広報希望の方は、役場や出張所に取りに行く、町のホームページで見る、有料での郵送で受け取る、という手段で受け取れるとのことです。
しかし、広報は、町民がまちづくりの情報を知る権利を保障する根幹となっているものです。
それは、3月議会の他議員の質問に対し「住民が用いる情報収集の手段は、8割が広報」という総務課長の答弁があったことからも明らかです。
これを有料にしたり、自分で取りにきてください、ということは、町民の権利保障の観点から、大きな後退となります。
とりわけ深刻なのは、自治会加入率がもっとも低い約45%にとどまっている船津地区です。
約4000世帯のうち、2000世帯以上に広報が届かなくなる可能性があります。
2点目として、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯など要援護者への配布の問題です。
いま少なくとも1900人以上を要援護者として町が把握しているようですが、これらの世帯のなかには、自治会に加入していない方もいます。
広報4月号には、「広報の受け取りが困難な世帯は、連絡をいただければ、・・・必要に応じて対応」とありますが、連絡がなければ対応しないというのは問題です。
最低でも、要援護者には連絡の有無に関わらず、配布を継続すべきです。
3点目として、町民と町の距離が遠くなってしまうことです。
広報によって、町の行事や住民説明会などの情報を得ることで、町民がまちづくりに参加していくことができますが、配布されなければ、それが困難になります。
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