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こんにちは山下です

山下としおニュース106号
2014年10月26日



前号に続き、9月議会で行った一般質問の要旨をご紹介します


一般質問③

埋め立てや投棄へのチェック体制強化を

最近、町内の民有地において、外部からの持ち込みにより、埋め立てが行われるケースがありました。
「山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例」によれば、埋め立ての面積が3,000平方メートル以上の場合は県への届け出が必要となります。
しかし、今回のケースの場合、3,000平方メートル未満であったため、届け出の必要はなく、埋め立てた物がどういうものなのか、チェックはほとんど行われないのが現状です。
その近隣の方や地区内に住む方にとっては、万が一持ち込まれた埋め立て物が有害な廃棄物であったらどうするのか、などの心配は尽きません。
また、地下に水道管などがある場合なども考えられます。広さの制限だけでなく、深さの制限も必要ではないかという声もあります。
そこで質問です。外部からの持ち込みにより埋め立てが行われた場合、また、廃棄物が持ち込まれた可能性がある場合、県条例の規定に関わらず、その埋め立て物の安全性についての調査を行うなど、チェック体制を強化するべきではないでしょうか。


答弁(環境課長)

通報があれば速やかに現地確認 県と連携して対応

質問にあった埋め立ての件は、県森林環境部・環境整備課からも連絡を受け、環境課として、現地確認を速やかに実施しました。
埋め立てに使用されたものは土砂であることを確認し、県に連絡しました。
また、地元住民から心配する声もあったため、放射線測定も行い、異常のないことを確認しています。
県も現地確認を行い、土砂による埋め立てであり、面積も3,000平方メートル未満であるため、「山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例」による許可対象でないということで結論がつきました。

ただ、県は、搬入された土砂の発生場所の速やかな把握に努め、汚染土壌の搬入がないか確認すると聞いています。
廃棄物については、一般廃棄物は市町村が、産業廃棄物は都道府県が責任を持って処理することになっています。
産業廃棄物については、管理票による管理を行っており、原則として外部から町内に廃棄物が持ち込まれることはありません。
しかし、排出者自身が違法に処理をするものまで、すべてをチェックすることは、現在のところ不可能です。
埋め立てや投棄の通報を受けた場合は、速やかに現地確認を行い、県と連絡をとりながら対応を進めています。


再質問

不法投棄の監視体制は

当町では、外部から違法に廃棄物が持ち込まれるケースが少なくありません。
過去には、地元住民が発見し、県に通報し、撤去させた事例もあったと聞きます。
町民の安全確保、不安解消、町の環境保全のため、チェック体制の強化を求めるものです。
埼玉県小鹿野町では、不法投棄などの防止のため、町長が委嘱する環境保全監視員を設置し、町内パトロールを行っています。
当町では、どのような監視活動を行っていますか。


答弁(環境課長)

県や各種機関と連携してパトロールを行っている


不法投棄の監視は次のように行っています。

○富士東部地域廃棄物対策連絡協議会(県と富士東部の市町村で構成)が設置している監視員によるパトロール(随時)
○富士東部林務環境事務所の富士山レンジャーによる、富士山周辺のパトロール
○町環境課職員による、過去に不法投棄があった場所周辺のパトロール(随時)


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