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こんにちは山下です

山下としおニュース107号
2014年11月2日



前号に続き、9月議会で行った一般質問の要旨をご紹介します


一般質問④

介護認定「要支援1・2」の方の通所・訪問
介護の市町村事業移管は中止・延期を

今年6月、国会で医療・介護総合法が成立しました。
それにより、介護保険認定の「要支援1・2」の方のサービスのうち、通所介護(デイサービス)と訪問介護(ホームへルプサービス)は、いままでの保険給付から外され、市町村事業に移管されることに決まりました。
この移管には次の2つの懸念があります。
1つは、「要支援1・2」の方が、いままで通り、ヘルパーなどによる専門的サービスが保障されるのか、という懸念です。
国のガイドラインによれば、市町村事業に移管後、専門的サービス(ヘルパーなどによる)と「多様なサービス」(住民ボランティアによる)に分かれます。
また、ガイドラインには「専門的サービスは多くとも現状維持であり、基本的には一定程度減っていく」「新しく事業の対象となる『要支援1・2』の方には、住民主体の多様なサービスの利用を促す」とあります。
「要支援1・2」の方には、認知症の方もいます。そうじや炊事、買い物などが困難な方もいます。
そういう方に必要な支援は何か、ヘルパーなどが専門的な見地から考え、その方が自立していきいきと生活していけるように支援していくことで、重症化も防ぐこともできます。
ここに、ヘルパーなどによる専門的サービスの意義があります。
こうした専門的サービスを減らし、住民ボランティアによる「多様なサービス」に置き換えていくのが国の方針です。
これを実行するならば、サービス低下は避けられません。
もう1つは、「多様なサービス」を誰が担うのか、という懸念です。
国のガイドラインでは、その担い手は、住民や民間事業者による配食サービス、民生委員による見守り・安否確認、住民によるサロンなどの例が挙げられています。
これらのサービスは、当町においても多彩に献身的に展開されており、高齢の方にとって貴重な取り組みとなっています。
しかし、サービスの担い手である民生委員、区や自治会、住民ボランティアのみなさんにとって、いまもすでに過重負担となっている場合も少なくありません。
「要支援1・2」の通所・訪問介護の市町村事業への移管は中止すべきと国に求めるべきであり、せめて実施の延期をするべきだと思いますが、いかがですか。


答弁(健康増進課長) 

2017年4月の実施に向けて慎重に検討していく

身体的介護を必要とされる方に住民主体の「多様なサービス」に切り替えるわけにはいきません。
訪問介護事業所による専門的サービスを提供していく考えです。
しかし、家事援助サービスのみを受けている方には、「多様なサービス」に切り替えることにより、サービスの維持ができると考えています。
また、民生委員、自治会などの地域の力は生活支援施策のなかで不可欠となっていますので、ご理解をいただきたく思います。
市町村事業への移管は、法律で規定された以上、2017(平成29)年4月の実施に向けて、慎重に検討していきたいと考えています。


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