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こんにちは山下です

山下としおニュース125号
2015年5月31日



◎ 医療費負担 ◎

減免制度の基準を明確にする要綱を町が作成

*** 今年4月から適用 一歩前進だが、改善すべき点も ***


国民健康保険法第44条には、国民健康保険の加入者が、特別の理由があるときに、医療費の負担を免除または軽減できることが定められています。
いままで町では、それを実施するための基準や対象などを明確にしていませんでした。
また、制度の周知も行われておらず、いままでこの制度を利用した方は、当町には、ほとんどいませんでした。
私は、実施するための要綱をつくり、周知を行い、必要な方が利用できるようにするべきだ、と議会で繰り返し求めてきました。
町は、今年4月1日付けで、「富士河口湖町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱」を作成しました。
減免の対象者、基準などが明確になったという点では、まずは一歩前進といえます。
しかし、減免を受ける理由が「収入の減少」の場合、世帯に入院している方がいなければならないこと、減免の基準が極めて低い収入に設定されていることなど、改善が必要な点も多くあります。(下記「要綱のポイント」参照)
また、この制度の周知はほとんど行われていません。
広報などで周知を行うなど、必要な方が医療費負担の減免を受けられるように求めていきたいと思います。


【要綱のポイント】


〈減免の対象者〉

・災害により死亡または資産に重大な損害を受けた方が属する世帯。
・干ばつや冷害などによる農作物の不作、事業の休廃止や失業などにより収入が減少した方が属する世帯
(この場合、世帯内に入院している方がおり、なおかつ預貯金が生活保護基準額の3ヶ月以下であることが条件)


〈減免の基準〉

・免除:世帯の実収入月額が生活保護基準額以下のとき
・5割減額:世帯の実収入月額が生活保護基準額を超え、1.2を乗じた額以下のとき


〈減免の期間〉

 申請から3ヶ月以内
(3ヶ月の延長が可能)

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6月議会の一般質問の通告を提出しました


6月初旬より、6月議会が始まる予定です。
5月25日、一般質問の通告を提出してきました。
取り上げるテーマは、以下の5つを予定しています。
ご意見やご要望などありましたら、お手数ですが、山下までお寄せいただければ幸いです。
なお、議会日程などは、次号でご紹介する予定です。


① 日本を「海外で戦争する国」にしようとする動きについて町長の見解は
② 船津小学校の建て替えは、広く町民の意見を聞いて検討を
③ ごみステーションでの粗大ごみ回収の復活を
④ 新興住宅地への防火水槽の設置を
⑤ デマンド交通の実施めざし、町民・交通事業者の協議を


※「デマンド交通」とは、公共交通機関の不十分な地域に居住されている高齢者や障害者などを対象に、利用者が事前に予約を行い、自宅付近や公民館などで、タクシーなどを利用できるようにする制度です。

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