お知らせー1 違法電波発射の防止について 平成17年11月 先般、漁船による電波の違法運用に対して電波の運用を管理する総務省総合通信局から漁船無線局の運用停止、無線従事者の業務従事停止などの行政処分が出されました。
無線局運用停止は、全国合計29局で無線従事者業務従事停止処分は合計30人に上がっています。
無線局運用停止期間中は、船舶の航行、操業等ができず、これに違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられ無線局免許が取り消される場合も考えられます。
船舶局による違法電波の発信については、総務省も徹底的な取締りと厳しい措置をとる構えのようです。
各船におかれては、このような事態を十分認識されて、違法な電波の運用、電波法令に違反した通信を絶対に行わないようご留意ください。
お知らせー2 第三級海上特殊無線技士養成講習会について 令和5年6月
1 目的
漁業無線の普及促進を図り、漁業の操業安全と経営安定に資するため、小型漁船用無線電話設備(25メガヘルツ以上の5ワット以下)及 びレーダー(5キロワット以下)の外部の転換操作ができる資格者の養成を行う。
2 日 時
令和5年8月17日(木) 午前10時から午後6時30分まで
集合時間 午前9時30分
3 会 場
三浦市初声町下宮田5−16 三浦市民交流センター 研修室
(京浜急行 三崎口駅下車 1番乗り場又は2番乗り場バスで2停留所目「引橋」から徒歩3分)
4 講習科目、講習時間及び修了試験
(1)電波法規 4時間
(2)無線工学 2時間
(3)資格試験 1時間 当日講習終了後に実施(午後6時30分終了予定)
5 講 師
(公財)日本無線協会から派遣予定
6 対象者及び募集定員
県下の漁業者又は漁業後継者等 約40名
7 受講料
1名につき15,000円。
8 申込み書類等
(1)申込書 1通。
(2)住民票 受講する本人のもの1通
(コピーは不可、発行後6ヶ月以内で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
(3)写 真 3枚(無帽、正面、上三分身、無背景、両目元が隠れていないこと、
6ヶ月以内に撮影のもの、縦30ミリ、横24ミリの縁なし)
*運転免許証用と同じサイズです。
9 申込期間と申込方法
令和5年6月19日から7月28日まで
定員に達した場合はその時点で締め切りますので、あらかじめ電話で予約したうえ、上記書類等と受講料を8月5日までに、
下記の申込先へ郵送又は持参して下さい。
〒238−0237 三浦市三崎町城ヶ島養老子
神奈川県水産技術センター内
(一社)神奈川県漁業無線協会
TEL 046−882−2784 FAX 046−882−2513
* 持参の場合は、午前9時から午後4時まで(土日不可)
* 現金書留の場合は、現金書留封筒内に書類等全てを同封して下さい。
10 注意事項
(1) この講習は、電波法に定められた基準に沿って行われるものですから、遅刻、早退、欠席をしますと修了試験の受験資格が無くなりますので、時間はお守り下さい。
(2) 写真について
ア 郵送の際、重ねると、相互に張り付いて印画面を痛めることがありますので、1枚づつ紙に包むなどして下さい。
イ 写真の裏には名前をご記入下さい。
(3) 講習日には必ず筆記用具(鉛筆、消しゴムとボールペン)を持参して下さい。
11 キャンセルついて
申し込み後、やむを得ずキャンセルする場合は早めに電話等でお知らせ下さい。
当日欠席あるいは終了試験不合格のときは、理由の如何を問わず受講料は返金出来ませんので、ご承知ください。
(注) 新型コロナウイルスの影響で開催が中止になる場合がありますので、予めご了承ください。
令和4年度の「第三級海上特殊無線技士養成講習会」は8月18日に
16名合格して、無事終了しました。
お知らせ−3 平成21年1月
「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)
当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の
国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条
並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用
する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職
管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人
の役員の退職管理に関する内閣政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3条、職員
の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の
退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)
に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。
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