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一般社団法人 神奈川県漁業無線協会   定款


  第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人神奈川県漁業無線協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県三浦市に置く。


  第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、漁業無線通信による海上における人命財産の保全、漁場における漁海況の収集報知、
     漁業無線に関する知識、技術の周知指導、沿岸漁業振興のための無線設備の普及及びこれに付随
     する教育指導などを行うことにより、もって漁業無線の振興を図り、水産業の発展に寄与することを目的
     とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 漁業無線局の開設及び運営
 (2) 漁業無線に関する調査、研究
 (3) 漁業無線に関する技術の向上及び知識の普及を図るための広報活動
 (4) 漁業無線従事者の養成
 (5) 漁業無線に関する受託事業
 (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業


   第3章 会 員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
 (1) 正会員 この法人の運営する漁業無線局を利用しようとする漁船の船舶局の免許人及び漁船の船舶局の
   免許人である漁業経営者又はその代理人であって、この法人の地区内に主たる漁業根拠地又は事業所を
     
有する者。
 (2) 準会員 前号前段に定める者であって、この法人の地区外に漁業根拠地又は事業所を有する者。
 (3) 特別会員 ア 国又は地方公共団体であって、この法人の運営する漁業無線局を利 用しようとする者。
         イ 主として漁業を営む者をもって構成される団体
         ウ その他理事会の承認を受けた者。
 (4) 賛助会員 この法人の趣旨に賛同する漁業無線関係者であること。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。


(会員の資格及び入会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、会長理事の承認を受けな
  ければならない。

(入会金及び会費)
第7条 正会員、準会員及び特別会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、総会において定める会費
  規定に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。
2 賛助会員は、会費規定において別に定めるところにより賛助会費を納入しなければならない。
3 既に徴収した会費等は返還しない。

(任意退会)
第8条 会員、理事会において別に定める脱退届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決によって当該会員を除名することができる。
 (1) この定款その他の規則に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
 (2) 総正会員が同意したとき。
 (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。


   第4章 総 会

(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
 (1) 会員の除名
 (2) 理事及び監事の選任又は解任
 (3) 理事及び監事の報酬等の額
 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 解散及び残余財産の処分
 (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長理事が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長理事に対し、総会の目的である事項
 及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の
 議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の
 2以上に当たる多数をもって行う。
 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散
 (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければ
 ならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を
 得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を船員することとする。

(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。


   第5章 役 員

(役員の設置)
第19条  この法人に次の役員を置く。
 (1) 理事 5名以上10名以内
 (2) 監事 2名以内
2 理事のうち会長1名を会長理事とする。
3 会長理事以外の理事のうち1名を専務理事とする。
4 第2項の会長理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、前項の専務
 理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は総会の決議によって選任する。
2 会長理事及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊な関係がある者の合計数が、
 理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は
 理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長理事及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を
 理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査
 をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時
 までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに
 選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の
 支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。


  第6章  理 事 会

(構成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 会長理事及び専務理事の選定及び解職

(招集)
第28条 理事会は、会長理事が招集する。
2 会長理事が欠けたとき又は会長理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その
 過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、
 理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


  第7章  委 員 会

(委員会の設置)
第31条 この法人は、事業の円滑な運営を図るため、委員会を設けることができる。

(委員会の資格、構成及び運営)
第32条 委員会の委員の資格、構成及び運営については、理事会において別に定める。


  第8章  資産及び会計

(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  
(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、会長理事が
 作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長理事が次の書類を作成し、
 監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1
 び書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる
 事務所に備え置くものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事の名簿
 (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類


  第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
 
(
解散)
第37条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金)
第38条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)
第39条  この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び
 公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する
 ものとする。


   第10章 公告の方法

(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。



         
   則   

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等
 に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法
 第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日(平成2441日)から施行する。

2 この法人の最初の会長理事は栗山義男とし、最初の専務理事は星野哲とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の
 施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める
 特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定にかかわらず、解散の
 登記の日の前日を事業年度の末日(平成24331日)とし、設立の登記の日を事業年度の開始日(平成24
 41日)とする。


     附  則

1 この定款は、平成25528日より施行する。

     附  則

1 この定款は、平成26年5月28日より施行する。
                                                              

 

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