あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第七条第一項第五号の規定に基づくあん摩業等又はこれらの施術所に関して広告し得る事項


 

(平成十一年三月二十九日)

(厚生省 告示第六十九号)

 

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第七条第一項第五号の規定に基づき、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項を次のように定め、平成十一年四月一日から適用し、昭和二十六年十月厚生省告示第二百十八号(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第七条第一項第五号の規定に基き広告し得る事項を定める件)は、平成十一年三月三十一日限り廃止する。

 一 もみりょうじ

 二 やいと、えつ

 三 小児鍼(はり)

 四 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)

 五 予約に基づく施術の実施

 六 休日又は夜間における施術の実施

 七 出張による施術の実施

 八 駐車設備に関する事項