あん摩マッサージ指圧師 、はり師、きゅう師等に関する法律 政令・省令等 抜粋
あん摩 マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 | ||
(平成二年三月二十九日) (最終改正年月日:平成一七年三月七日) |
(厚生省令第二十一号) (厚生労働省令第二五号) |
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あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則 | ||
(平成二年三月二十九日) (最終改正:平成一六年三月三〇日) |
(厚生省令第十九号) (厚生労働省令第六七号) |
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あん摩 マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令 | ||
(平成四年九月二十四日) (最終改正年月日:平成一六年三月一九日) |
(政令第三百一号) (政令第四六号) |
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あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令 | ||
(平成十三年三月三十日) | (厚生労働省令第八十八号) | |
あん摩 マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第七条第一項第五号の規定に基づくあん摩業等又はこれらの施術所に関して広告し得る事項 | ||
(平成十一年三月二十九日) | (厚生省 告示第六十九号) | |
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則 | ||
(昭和二十六年九月十三日) | (文部・厚生省令第二号) |
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【あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律】