あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令

 

(平成十三年三月三十日 厚生労働省令 第八十八号)

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の四第一項、第三条の二十二(第三条の二十五において準用する場合を含む。)及び第三条の二十三第一項の規定に基づき、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令を次のように定める。

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関として次の者を指定する。

名称 主たる事務所の所在地 指定の日
財団法人東洋療法研修試験財団 東京都台東区東上野六丁目一番七号 平成四年十月一日


 附則

 この省令は、公布の日から施行し、平成四年十月一日から適用する。