あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師になるには 

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師になるには、国家試験に合格して免許登録される必要があります。

 

【1】 国家試験の受験資格

 学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる者で、3年以上、文部科学大臣が認定した学校又は厚生労働大臣が認定した養成施設において、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの。

(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条)

 ただし、著しい視覚障害がある者については、学校教育法第47条の規定により高等学校に入学することができる者で、あん摩マッサージ指圧師については、3年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師については5年以上、上記の学校又は養成施設においてこれらの者となるのに必要な知識及び技能を修得したもの。

(法律第18条の2)

【2】 国家試験の受験

 あん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験又はきゅう師試験をそれぞれ受験する。

【3】 免許登録の手続

 国家試験に合格して、免許申請を行い、あん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゅう師名簿にそれぞれ登録する。

 

【参考】 試験科目

◆ あん摩マッサージ指圧師試験 ◆

 医療概論(医学史を除く)  生理学 ◆ リハビリテーション医学
 衛生学・公衆衛生学  病理学概論 ◆ 東洋医学概論・経絡経穴概論
 関係法規  臨床医学総論 ◆ 東洋医学臨床論
 解剖学  臨床医学各論 ◆ あん摩マッサージ指圧理論

◆  はり師試験   

 医療概論(医学史を除く)  病理学概論 ◆ 経絡経穴概論
 衛生学・公衆衛生学  臨床医学総論 ◆ 東洋医学臨床論
 関係法規  臨床医学各論 ◆ はり理論
 解剖学  リハビリテーション医学
 生理学  東洋医学概論

◆  きゅう師試験  

 医療概論(医学史を除く)  病理学概論 ◆ 経絡経穴概論
 衛生学・公衆衛生学  臨床医学総論 ◆ 東洋医学臨床論
 関係法規  臨床医学各論 ◆ きゅう理論
 解剖学  リハビリテーション医学
 生理学  東洋医学概論

※ ただし、同時にはり師試験及びきゅう師試験を受ける者に対しては、はり理論またはきゅう理論以外の共通科目については、受験者の申請によりその一方の試験を免除します。