脱臼骨折等に対する手当について
(昭和二五年二月一六日)
(医収第九七号)
(山形県知事あて厚生省医務課長回答)
照会
右について山形地方検察庁より別紙の通り照会があったから貴局の見解を御指示煩わしたい。
(別紙)
脱臼骨折等に対する手当に関する照会について
(昭和二五年一月三一日)
(山形県衛生部長あて山形地方検察庁照会)捜査の必要がありますから至急左記事項につき御回答を煩わしたい。
記
1 按摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条によれば按摩師及び柔道整復師は原則として医師の同意を得た場合の外脱臼又は骨折の患部に施術さしてはならないとあるが右患部に対する施術は医師法第十七条に所謂「医業」と看做されるのであるかどうか。
2 若し看做されるとせば免許を受けずして柔道整復を業としている者が業として右患部に対して施術する行為は医師法第十七条違反として処罰すべきであるか、それとも概括的にあん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第一条違反として処罰すべきであるか。
回答
二月七日付医第六五号で貴県衛生部長から照会の標記の件については左記のとおり回答する。
記
1 あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条に「施術」とあるのは、当然「あん摩術又は柔道整復術」を意味するが、これらの施術を業として行うことは理論上医師法第十七条に所謂「医業」の一部と看做される。
2 然しながらあん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第一条の規定は、医師法第十七条に対する特別法的規定であり、従って免許を受けないで、あん摩、はり、きゅう又は柔道整復を業として行った場合は脱臼又は骨折の患部に行ったと否とを問わず同法第一条違反として同法第十四条第一号により処罰されるべきであり、医師法第十七条違反として処罰さるべきではない。