医業類似行為施術所の名称について
(昭和三一年四月四日)
(医第三四二号)
(厚生省医務局長あて三重県衛生部長照会)
本県下の医業類似行為者で指圧および電気療法を業とするものが、この施術所に次のような名称を使用していますが、これは「あん摩、はり、きゅう及び柔道整復師法」第七条第二項違反と解してよろしいか、何分の御指示をお願いします。
記
○○米国式物理的人間整体ドック
○○物理的人間整体ドック
○○人間整体ドック
(昭和三一年五月八日 医収第一五〇二号)
(三重県知事あて厚生省医務局長回答)昭和三十一年四月四日付医第三四二号で貴県衛生部長から照会のあった標記については、いずれも、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第七条第一項違反と思料する。