医業類似行為の業務について  

 

(昭和二九年一二月二三日)

(医第一〇七一号)

(厚生省医務局長あて富山県知事照会)

 このことに関し、次の点についていささか疑義があるので至急何分の御回示を願いたい。

 1 あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十九条該当者の行う業務は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の身分免許に基き行う業務と異り、特定の期間にかぎりその業務を行うことができる例外的業務従事の認容と解する。従ってひと度施術所を閉鎖するなど業務を廃止した場合には、この業務について特に規定した同条の主旨に鑑み当然将来にわたり失格し、昭和三十年十二月三十一日以前に再び業務を開始せんとするもこれは許されないものと解するがいかが。

 2 医業類似行為を行う者その業務に従事し或いはその業務を休止、廃止する場合は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法施行規則によりそれぞれ届出なければならないが、右規定は各種届出の手続規定とも解せられるので休止、廃止の届出手続がなくとも業務を行う実態がない場合には法的には業務を廃止したものとみて処理して差支えなきや。

 

(昭和三○年一月三一日医収第三一号)
(富山県知事あて厚生省医務局長回答)

 昭和二十九年十二月二十三日医第一○七一号をもって照会のあった標記の件について左記のとおり回答する。

 1 あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十九条第一項による届出をなした者については、昭和三十年末日までは業務を行うことが出来るもので、その間において施術所の休止又は廃止の手続がなされたとしてもそれを以て届出の効力が消滅したものということはできない。

 2 業務を行う実体がない場合には、休止又は廃止の届出をなさしめるべきで、直ちに行政措置として廃止の取扱をするのは適当でない。