医業類似行為者の業務範囲について 

 

(昭和二五年三月二四日)

(医収第一八八号)

(島根県知事あて厚生省医務局長回答)

照会

 あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第十九条第一項の規定によって医業類似行為を行うことが出来る者の業務範囲については同法第五条の規定はこれを準用しないことになっているが右はこれらの者が脱臼又は骨折の患部に施術をすることは当然衛生上危害あるものとして取締を要するものと思いますが如何なるものか御意響御回報方お願い致します。

回答

 客年九月十二日付衛医第三、二五○号で貴県衛生部長から照会の標記の件については、あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第十九条第一項に基いて届出をし、その結果昭和三十年十二月末日まで適法に従事し得る行為であれば、それが法第十九条第三項によって停止を命ぜられるか又は禁止される迄に至らない限りは、たとえ脱臼又は骨折の患部に対してでも理論上は施術して差し支えないことにはなるが、実際上は衛生上有害と認められる場合が多いと考えられるので行政上然るべく御指導願いたい。