鍼灸按師、柔道整復師及び医業類似行為者の収容施設に対する医療法施行規則第十六条の適用について
(昭和二四年三月七日)
(医収第三〇二号)
(熊本県知事あて厚生省医務局長回答)
照会
標記については収容施設の構造設備に対する規定がないようであるが、これは標記の者に対しては収容施設を認められないものであるが、若し認められるとすれば医療法施行規則第十六条を適用すべきものか又は他に規格を定められるものであるか、御意向を承りたい。
回答
一月二十七日付医第二三五号で照会の標記の件に関しては、これらの者の施術所に収容施設を設けることが法律上許されないわけではないが、収容施設を設けてこれに施術者を収容し施術を行なう場合は、衛生上種々の弊害も予想されるので好ましくないと考えられる。特別の必要により収容施設を設ける場合は、その清潔保持及び衛生状態の改善について、特に遺憾のないよう十分御指導方御願い致します。
なお、右の施術所について医療法施行規則第十六条の規定は適用がないので念のため申し添える。