医師とあん摩、はり、きゅう、柔道整復業の関係について 

 

(昭和二六年三月二六日)

(医第三三号)

(鳥取県衛生部長あて厚生省医務局医務課長回答)

照会

 右のことについて左記のとおり聊か疑義を生じましたので、至急何分の回示煩わしたく照会します

 1 「あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法」(以下法という。)第一条の規定により医師は当然あん摩、はり、きゅう、柔道整復を業とすることができるが、これが免許の対象は医師以外の者であり、且医師たる資格を以ってあん摩、はり、きゅう、柔道整復師の免許資格として認めることは法第二条の規定に反するものであって、医師に対しては免許し得べき性質のものに非ずと解してよいか。

 2 医師が全然医師本来の業務を離れ、法第二条第一項による指定養成所を卒業し、都道府県知事の行う試験に合格した場合、その医師が将来も全然医師本来の義務を行わない旨の意思表示をしたときは、法第一条による免許を与えて差し支えないか。或いは医師免許の取消を行わない限り免許できないものと解すべきか。若し前者を可とすれば法第七条第一項による広告を行うも差し支えないか。

 

回答

 三月一日付鳥取県発医第八七号を以って照会の標記の件について左記により回答する。

 1 御見込み通り医師の資格を有するが故に直ちに法第一条の免許を受けうることとはならないが医師といえども、法第二条に規定する要件を具備する限りは法第一条の免許を受けることは当然である。

 2 法第二条の規定により免許を受けた医師は、第七条第一項の規定による広告を為しうる。但し、この場合医療法の規定にもとずく医業の広告とは区別して広告する様注意ありたい。