あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第七条に規定する広告制限について
(昭和三一年四月六日)
(医発第三三八号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長回答)
標記の件について別紙甲号の岐阜県衛生部長からの照会に対し、別紙乙号のとおり回答したから御了知ありたい。
なお、今後とも、本件に関する広告違反の取締については特に御配意ありたい。
〔別紙甲号〕
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第七条の規定に基づく広告取締りの疑義について
(昭和三一年三月五日 三一医第一九○号)
(厚生省医務局長あて岐阜県衛生部長照会)標記のことについて、はり、きゅう師が別紙写のとおり広告をしておりましたので調査したところ、此の者は新興宗教運動をも併せ行い同法第七条違反と思われる広告をなし、宣伝に勉めている事実が判明したので取締るべく注意を与へたところ他見においては何等取締りをうけなかったのに当県においてのみ取締るが如きは納得致し兼ねると申しております。
広告内容については明らかに第七条違反を構成しておりまして取締るべきものと思考しますが、左記事項につき、いささか疑義がありますので貴職の御意見を承りたい。尚本県において厳重なる取締りを行っても他県において取締りが厳重に行われなければ何等効果のないものと思われるをもって此の点併せて御考慮願いたい。
記
(一)
1 宗教団体等の広告宣伝と、あん摩師、はり師、きゅう師の広告とを同一になしており、広告違反と思われる点については宗教の布教の宣伝と称し、又はり、きゅうの広告については施術者としての広告であると称している。
これについては別個に広告するよう指示した何ら改むることなく他県では差し支へないとのことで堂々宣伝してきたものを当県で取締るのは不当であると称しているが、別個に広告させるべきや
2 「諸病によく難病に効果あり」という字句は本人は「霊術」的な宗教的療法と申しおるが当然広告違反と解釈しても差し支えなきや
3 「後援、医大教授、各名士」は誇大広告と解釈しても差し支えなきや
4 「応天秘法名灸施術所」なる看板を掲げることは、当人は「応天秘法名」という屋号であると称しているがこれは流派名と解釈し取締るべきや
(二)
1 宗教的治療方法(患部に接触することなく治療する暗示及び精神療法)には治療目的及び効能等の広告を行っても法的根拠のないことに着眼し、同一の新聞折込の真中に直線をもって区劃し一方に宗教方面の宣伝を行い各治療効能を例記し、一方に、はり、きゅうとしての広告をなさんとしているが、かかる広告は大衆に誤解を招くから法第七条違反と解釈しても差し支へなきや
別紙
帰高記念大奉仕
永年皆様の御愛顧に報ゆる為に十二月八日より十二月二十日まで諸病によく難病に効果あり霊術はり灸師
指圧、気合術、霊掌、マッサージ後援 医大教授 各名士 ○○療院
〔別紙乙号〕
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第七条に規定する広告制限について
(昭和三一年四月六日 医発第三三八号)
(岐阜県知事あて厚生省医務局長回答)昭和三十一年三月五日三一医第一九○号をもって貴県衛生部長より照会の標記について左記のとおり回答する。
なお、広告の取締に関しては各都道府県により取扱を異にすべきものでないことは勿論であって、本件に関しても各都道府県知事あて通知したので念のため申し添える。
記
一
1 宗教団体等の広告宣伝が、実質的にあん摩師、はり師又はきゅう師業務に関する広告と認められる場合はあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第七条の適用を受けるものと解する。
2・3 法第一条に規定する業務に関して広告する場合は、第七条違反と解する。
4 流派名と解する。
二
第一項により御了知ありたい。