あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第七条の広告について
(昭和二七年一月一一日)
(医収第一四号)
(三重県知事あて厚生省医務局長通知)
照会
十月十五日医発第六二七号医務局長より通知のあった標題のことにつき尚左記の場合疑義があるので何分の御指示をお願いする。
記
1 医業類似行為の場合も当然医業類似行為者であることを示す事項の外は広告し得ないことと解されるが右の施術は指圧療法をはじめ多種多様であるので指圧療法の施術をなす者はその施術内容そのままを掲げてよいか又名称は○○医業類似行為○○所とすべきか。
2 名称については固有名詞となる個人の姓を冠するのが普通であるが、左記のような通称又は俗称を使用或いは特定の土地建物等の名を冠しても流派に関連ないときはよいか。
例えば
妙亢はり、きゅう術所(通称)
観音寺灸所(建物)
いろは堂はりきゅう治療所(土地、建物)
うの森きゅう施術所(土地)
回答
昨年十一月六日衛医第三、七五六号をもって照会の右のことについては、左記の通り回答する。
記
1 医業類似行為を業とする者の広告については、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法施行規則(昭和二十二年厚生省令第三十七号)第十四条の規定による届出をした医業類似行為の名称の広告は、通常の場合差し支えないものと解する。
2 施術所の名称については、流派その他技能経歴等に関連のない事項を冠することは差し支えなきも、本人の居住する土地又は建物に関連のない事項を冠する場合は違反となる場合が多いと思料される。