きゅう師営業者の広告について
(昭和二五年一〇月二五日)
(医収第五四七号)
(群馬県知事あて厚生省医務局長回答)
照会
1 住所 福島県福島市早稲田町三三
灸師 某
右者管下前橋市田中町重田屋旅館に出張営業を為すに当たり別添の如き広告印刷物を新聞折込として市内及びその近郷に広告した事実あるも本広告は二十数種に亘る病名を列挙し更に後段「すべてお灸は、灸点をおろす事によって家庭で出来ますから通う必要はありません」云々の字句と綜合し聊か誇大に失し、又技術技能に関する広告の如く思われますが聊か疑義もあるので貴局の見解御明示相成度比段禀請致します。
回答
本年五月十三日医第四四三号をもって照会の標記の件については適応症の列挙は法第七条の「技能」に該当するものと認められ、又「すべてお灸は−−−」の字句は同条「施術方法」に該当するものと解されるので、当該広告は、法第七条に違反するものというべきである。
なお、これら違反広告の取締については、従来の行政実例もあり各都道府県による取扱が均衡を失する点もみられるので、来たる国会において法第七条等の一部改正を行いたい所存であり、この間の事情御勘案の上、当該違反広告について適宜措置相成りたい。