耳針法による痩身法について 

 

(昭和五三年九月一八日)

(医事第八二号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医務局医事課長通知)

 

 標記の件に関し、宮城県からの照会(別紙(1)に対し、別紙(2)のとおり回答したので通知する。

 

別紙 (1)

(昭和五三年九月一日医第六三一号)
(厚生省医務局医事課長あて宮城県衛生部長照会)

 近ごろ、美容研究所の名称で耳針法による痩身法の広告をしているものがありますが、左記の事項について照会します。

 1 耳針法による痩身法は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律による施術に含まれるものであるかどうか。

 2 同法による施術に含まれるときは、別添の広告は同法第七条第一項の規定による広告の制限に違反するかどうか、違反するとすれば、その理由をも併せて教示願います。

 

別紙 (2)

(昭和五三年九月一八日医事第八二号)
(宮城県衛生部長あて厚生省医務局医事課長回答)

 昭和五十三年九月一日付医第六三一号をもって照会のあった標記について左記のとおり回答する。

1について

 痩身の目的で耳のいわゆるつぼを特定し、当該つぼに対しはり(その長さは問わない)をもって刺激を与えるいわゆる耳針法による痩身法は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)(以下「法」という。)第一条に定めるはりに含まれる。

2について

 はり業又はその施術所に関する広告は、法第七条第一項に定める事項に限られており、これ以外の事項を記載した別添広告は同条第一項に違反する。