消費生活協同組合による施術所の開設について
(昭和三二年五月七日)
(医第五二〇号)
(厚生省医務局医事課長あて山口県衛生部長照会)
今般本県において消費生活協同組合から柔道整復師を雇用してあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法施行規則第二十四条により開設したい旨の申出があったが、本件は施術者以外の者に開設させることはできないように思料せられるが、この取扱に関して何分の御教示をお願いいたします。
記
昭和二十二年十二月二十九日厚生省令第三十七号のあん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法施行規則第七条によると「施術者が開設するとき……」と、はっきり施術所を開設することの出来るものは、施術者であると規定してあるが、昭和二十三年九月十五日厚生省令第四十四号のあんま師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法施行規則第二十四条によると「施術所を開設したもの……」と特別施術者ということが規定していない点。
(昭和三二年六月二七日医発第五四○号)
(山口県知事あて厚生省医務局長回答)昭和三十二年五月七日医第五二○号をもって貴県衛生部長から照会のあった標記について左記のとおり回答する。
記
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法施行規則第二十四条の規定は、施術者以外の者が施術所を開設することを禁止しているものではないから、消費生活協同組合が施術所を開設することはさしつかえないものと解する 。